中小企業への追加的な運転資金などの調達に対する「セーフティネット保証5号」の保証割合を100%から80%に引き下げる改定中小企業信用保険法(7日成立)に関する参考人質疑が1日、参院経済産業委員会で行われました。
全国商工会連合会副会長・鹿児島県商工会連合会会長の森義久氏は、保証割合の引き下げで「金融機関による貸し渋りを一番懸念している」と指摘。「対象となる事業者にきめ細やかな対応を図ることが大事だ」と強調しました。
日本共産党の岩渕友議員は、100%保証を継続すれば金融機関が過度に信用保証に依存し、経営支援の動機が失われる恐れがあるとの認識を政府が示していることについて質問。全国信用金庫協会朝日信用金庫・中村高広専務理事は、依存傾向は「特にないと思う」と述べました。
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○参考人(家森信善君) おはようございます。神戸大学経済経営研究所の家森信善です。
本日は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案について意見を述べる貴重な機会をいただきましたことに深くお礼を申し上げます。
私は、金融システム論の研究者の立場から、中小企業政策審議会の金融ワーキンググループのメンバーとして議論に参加してまいりました。現在御審議いただいています法案は、昨年末に取りまとめましたワーキンググループの報告書を受けたものと認識しておりますので、本日は、今回の見直しの基本的な考え方について、ワーキンググループでの議論を踏まえて私の所見を述べさせていただきたいと思います。その際、この法律が成立した後に、法案の名称どおり中小企業の経営の改善発達を促進するために、金融機関の行動や金融行政の観点も含めて特に留意すべきだと考える点について触れたいと思っております。
まず、今回の保証制度改革のワーキンググループに参加していたメンバーの共通の問題意識が、どのように信用保証制度を改革すれば中小企業に対する支援を強化できるかにあったということを強調しておきたいと思います。金融ワーキングにおける提案は、全て中小企業支援を強化することにつながるかという観点から議論した結果であります。そのことは、金融ワーキングの報告書のタイトルが「中小企業・小規模事業者の事業の発展を支える持続可能な信用補完制度の確立に向けて」となっている点に端的に表れております。
リーマン・ショックの際に信用保証制度が果たした役割などを思い起こせば、中小企業金融において信用保証制度の果たすべき役割は今後も重要であることは明らかであります。一方で、信用保証協会と金融機関のリスク分担の在り方を適切に見直すことによって、金融機関の支援姿勢をこれまで以上に高めることが可能になるというのが議論の出発点でございました。
簡単に申しますと、全てあるいはほとんどのリスクが保証協会に転嫁されていますと、金融機関の支援の動機が弱くなるというのは、これは自然であります。金融機関がリスクを取っている場合には、借り手企業が倒産すると自ら損失を抱えることになりますので、企業支援に積極的になると予想されます。しかし、単純に金融機関のリスク負担の割合を高めればよいわけではありません。過度にリスク負担を高めてしまうと、金融機関が融資を実施しなくなってしまい、必要なときに中小企業に対して信用保証制度を使って支援することができなくなってしまいます。
そこで、今回の法案の一つの柱として、一律に保証割合を引き下げるのではなく、個々の事業者のライフステージや状況に合わせて当該企業の成長や再生を支援するという観点から、リスク分担の割合を保証協会と金融機関の間で柔軟に調整していくという考え方が取られております。
注意すべきは、こうした柔軟な仕組みは金融機関のモラルハザードを生みかねない面があるということです。企業の業況が悪くなったときに支援するのがメーンバンクの役割であり、信用保証協会の支援姿勢にただ乗りしてメーンバンクが責任を放棄してしまっては、今回の制度改正の意図とは真逆になってしまいます。
したがいまして、新しい制度の下で、金融機関の事情ではなく、中小企業の事情に応じてリスク分担を調整していけるかが今後の焦点になります。この点では、信用保証協会が金融機関の行動をモニターしていくのはもちろんですが、そうした信用保証協会の姿勢を中小企業庁がモニターし、さらに金融庁が金融機関の行動をモニターするといったことが必要になります。また、情報公開についても工夫して、金融機関がモラルハザードを起こしにくいような環境をつくっておくことも重要です。
今回の法案の二つ目の特徴は、ライフステージに応じて保証の役割を見直して、保証利用にめり張りを付けている点であります。
信用保証を利用した支援の積極化を提案しているのは、創業期の企業、再生期の企業及び小規模企業に対する分野です。一方で、成長期の企業については、成長とともにプロパー融資の確保をすることにより信用保証への依存度を下げて、最終的には信用保証からの卒業を目指すことになります。
ここで注意しておきたいのは、中小企業への支援を強化するという観点で今後の制度が運営されるべきだということであります。例えば、法案には小規模事業者向け一〇〇%保証の枠の拡大が盛り込まれていますが、金融ワーキング報告書では新規資金の調達を容易として経営の立て直しを可能とすることがその目的だと明記しています。返済が苦しくなっている小規模事業者に対して、単に返済負担を先送りするために拡大した枠を使う金融機関があるとすれば、それは考え違いだと私は認識しております。そうした利用の申込みがあったときに、信用保証協会が金融機関に対して、その保証を利用しながら企業をどのように支援していくのかの説明をきちんと求められるかが鍵になります。金融機関と保証協会の連携を実効的にするためには、こうしたことも信用保証協会に新しく求められる重要な役割の一つなのだと思います。
ところで、御存じのとおり、最近の金融行政では、金融機関に対し、担保、保証に過度に依存することなく、取引先企業の事業の内容や成長可能性等を適切に評価、いわゆる事業性評価、するよう促しています。
今回の信用保証制度の改革は、金融行政の用語を使って言い直しますと、保証制度を見直すことで事業性評価に取り組むことへの金融機関のインセンティブを高めることだと言い表せます。したがって、両者は同じ方向を向いていると評価できます。
その際、今回の見直しによって中小企業の資金繰りに不要な支障が生じないように、事業性評価と信用保証付融資の関係について正しく理解しておくことが必要です。というのは、両者は相入れないものだと考えて、事業性評価を推進するために信用保証の利用を減らすべきだと誤解している金融機関があるようだからです。
先ほど申しましたように、今回の信用保証制度の改革では、成長期の企業についての保証利用を抑制していこうというスタンスであることは確かです。私が独立行政法人経済産業研究所のプロジェクトの一環としてこの一月に実施しましたアンケート調査によると、約三千人の地域金融機関の支店長さんに回答していただいたんですが、そのうちほぼ三分の一の方が信用保証付貸出しは職員の目利き力向上を阻害しているという意見に同意しておられます。つまり、三分の一ではありますが、安直な利用による弊害は現場でも大きな課題になっているというふうに言えます。
したがいまして、これまで事業性を評価せず、信用保証の枠があるからという理由だけで融資をしていた金融機関に対しては、保証利用の抑制を経営目標に掲げて、現場での事業性評価の姿勢を強化してもらう必要があると考えています。
しかし、例えば取引先の事業性を十分に評価した結果、事業性はあるものの、自行だけではリスクが取り切れず、保証協会とリスクを分担すれば支援することが可能な先があったとします。そうした先にそうした判断に基づいて信用保証付融資を実施した場合は事業性評価に基づく融資であり、現在強く求められているものだと私は考えます。つまり、信用保証制度の利用と事業性評価とは相入れないものではなく、むしろ両者は補完的なものなのであります。逆に、信用保証の利用を頭から否定してしまって支援しなかった場合こそが、金融庁の言う日本型金融排除を実践してしまっていることになります。
また、さきに申しましたように、創業や再生期の企業については保証の積極的な活用を推奨しています。例えば、創業支援に熱心に取り組むことが地域経済にとって重要だと考える金融機関には、創業保証を今まで以上に活用していただくことが期待されております。つまり、信用保証は金融仲介機能の発揮のための有力な手段であります。過剰な信用保証の利用が顧客の価値向上に役立たないのは間違いありませんが、同時に、必要な状況で利用しないのも顧客の価値向上を害することになります。
今回の改革は、保証をやみくもに減らそうということを目指しているわけではなく、繰り返しになりますが、企業への支援をより充実させることにあります。既に法案成立後の課題について幾つか触れましたが、そのほかに留意すべき点として、信用保証協会の課題について述べたいと思います。
まず、信用保証協会に期待される役割が大きく拡大します。金融機関との適切なリスク分担を実現する力量を持つ必要があることについては既に述べたとおりであります。
さらに、創業や再生支援といった新しい業務が本業となりますが、それを担う組織体制の整備や人材の育成を各信用保証協会が実現できるかも大きな課題になります。
また、成長期の企業向けの保証が縮小していくことが見込まれますが、そうした中で保証協会は経営体としての健全性を維持していかなければなりません。
そのほか、金融分野ではフィンテックの急速な発展が進んでいますが、信用保証協会の業務においてもIT化や効率化を進めて利用者の利便性を向上させていく必要があります。
さらに、保証協会の業務の実態の開示の仕方についても一層の工夫が必要になると思われます。例えば、金融機関との連携状況として、企業の状態別にプロパーと保証の協調状況を示すような開示が必要だろうと思われます。どの金融機関が趣旨に沿わない利用をしているかが分かるような開示になっていますと、それがプレッシャーになって金融機関のモラルハザードを予防できるかもしれません。また、創業保証や企業再生の分野で保証がどのように役立っているかを示すような開示も是非行っていただきたいと思います。
このように、信用保証協会は様々な課題に対応していく必要があり、その対応が十分に進んでいるのかについて監督当局はしっかりと監視していく必要があります。
最後になりますが、私は、現在審議されている法律案が信用保証を使った企業支援の強化につながると考えています。信用保証協会や金融機関の皆さんが見直しの趣旨に沿って取り組んでいただき、信用保証を通じた企業支援の強化が実現できることを強く期待しているところでございます。
以上で私の意見陳述を終わります。御清聴ありがとうございました。
○委員長(小林正夫君) ありがとうございました。
次に、森参考人にお願いいたします。森参考人。
○参考人(森義久君) おはようございます。全国商工会連合会副会長の森でございます。鹿児島県商工会連合会の会長を務めております。地元は鹿児島県鹿屋市の旧輝北町でございまして、建設業、旅館業、畜産業などを営んでおります。
本日は、私どもの意見を聞いていただく場を設けていただき、厚く御礼を申し上げます。
私からは、中小企業、とりわけ小規模企業の立場から意見を述べさせていただきます。
まず、私ども商工会の組織についてですが、地域の中小商工業者が集まっている団体、つまり地域総合経済団体でございまして、会員数は全国で約八十二万、そのうち小規模企業は七十二万であります。全国各地に千六百六十の商工会があり、各県に都道府県商工会連合会、そして全国団体として全国商工会連合会があります。主な事業は、中小・小規模企業に対する経営支援と地域経済活性化のための地域振興事業の二本柱となっております。
各商工会には、小規模事業者から寄せられる経営相談に対応する経営指導員が全国に約四千百名おりまして、経営革新や税務、金融、労働などの経営全般にわたる相談を受けております。平成二十七年度の相談対応件数は二百八十八万件、経営指導員一人当たりに換算しますと年間約七百件となっております。
商工会の相談対応の特徴は、行きます、聞きます、提案しますのスローガンの下、小規模事業者のところに訪問し、一緒に寄り添い、まさに伴走型で支援をしているところです。年間七百件の相談件数のうち約四百件が巡回訪問による経営支援となっております。
このうち、金融相談の内容について述べさせていただきますと、新規の借入れ、既存融資の借換えなどの際には、主に日本政策金融公庫のマル経融資や県市町村の制度融資を活用し、事業者さんと対話しながら資金計画や返済計画の作成をお手伝いしております。
なお、都市部には商工会議所がございますが、商工会は主に町村部と、今は市の中にあっても行政合併前の旧町村部に設置されており、地区の重複がないように法律で規定されております。
さて、小規模企業の景況感ですが、全国商工会連合会が毎月三百人の経営指導員を対象に行う調査結果によると、ここ四か月ほど景況DIが上向いてきておりますが、現下の人手不足によって人件費が高騰してきたり、中には受注を諦めたりするとの声が寄せられるなど、利益の確保が厳しく、依然として景気回復の実感が得られていないのが実情であります。また、資金繰りDIを見てみますとマイナス一三・四ポイントとなっており、なかなか明るい兆しが見えておりません。とりわけ地方においては、人口減少、高齢化、それに伴う需要の低迷等々に直面し、先行き懸念材料が払拭されておらず、今なお厳しい環境下に置かれております。
このような状況の下、今般の信用補完制度の見直しが議論されているところですが、論点となっております金融機関とのリスク分担に関しては、やはり一定の規律を持って制度が運用されなければならないので、見直し全体の方向性については賛同するものであります。一方で、信用補完制度は、経営基盤が脆弱で信用力の乏しい中小・小規模企業にとって大変重要な経営課題である資金調達に関して必要十分な信用供与を果たしており、小規模企業にとってまさに命綱とも言える極めて重要な制度であります。
したがいまして、特にお願いしたい点を中心に、三点ほど意見を述べさせていただきます。
一言に中小企業と言いましても、大手企業に近い中堅企業から小規模零細まで、幅が広いものであります。また、創業したての企業から成長発展している企業、一方では再生が必要な企業まで、様々な企業があるわけです。ですので、中小企業を一律に論じるのではなく、規模やライフステージに応じて、必要なところはしっかり手当てし、自立できるところは信用保証の依存度を下げてプロパー融資を促すように、きめ細かく制度設計していくことが必要であると考えます。
そこで、まず一点目ですが、小規模企業向けの特別小口保険の拡充についてです。
中小企業庁の統計によると、中小企業は三百八十万者、我が国経済の九九・七%を占めております。そのうち、小規模企業の数は全国で三百二十五万者おり、全体の八五・一%を占めております。商圏を見てみますと、売上高の約六割が同一市町村を販売先としており、近隣市町村向けの約二割と合わせ、約八割を占めています。同一都道府県まで含めると九割弱となっており、小規模企業の売上げのほとんどが同一都道府県内におけるものとなっております。まさに地域内における資金循環に貢献をしているとともに、併せて地域の雇用の受皿にもなっておりますので、小規模企業は、我が国経済、特に地域経済において重要な役割を果たしているものと認識しております。
しかしながら、小規模企業は、自己資金や担保力に乏しく突発的な事態に対して影響を受けやすいため、経営状況が急変しがちである側面もあります。したがいまして、単に市場任せでは金融機関からリスクが高い事業者としてみなされてしまうため、必要十分な資金供給がなされないおそれがあります。そのため、特別小口保険につきましては、現行のとおり保証割合一〇〇%を維持する方向で検討されておりますことに感謝を申し上げます。
また、限度額の引上げについても、是非とも実現をお願いしたいと思います。といいますのも、先ほど述べましたとおり、小規模企業は主要取引先からの受注減など外的要因により事業継続が危ぶまれることがあるため、その立て直しのためにニューマネー、新規資金が必要となりますし、今後、海外展開や生産性向上のための設備投資など、攻めの経営を志向する小規模企業を多く輩出することが我が国経済にとって極めて重要であることから、こういったニーズにきっちり応えるためにも、限度額を引き上げていくことは必要不可欠であると考えております。
次に、二点目でございますが、危機関連保証、いわゆるセーフティーネット保証について意見を述べさせていただきます。
リーマン・ショックのような大規模な経済危機や東日本大震災など被害が甚大かつ広範囲にわたる自然災害が発生した際には、自社だけでなく取引先、金融機関までもダメージを受けることになります。このような事態になれば、信用収縮が生じ、小規模企業だけではどうにもし難い状況に陥ることとなります。
したがいまして、政府において機動的に発動できるようなセーフティーネット保証を一〇〇%保証かつ別枠で創設することについて賛同をしたいと思います。その際、運用に当たっては、あくまでも緊急対応でありますし、規律を維持することも必要でありますが、小規模企業の実情を適切に把握した上で、延長するか否かを慎重に決めていくことが必要だと思います。
一方で、不況業種対策であるセーフティーネット保証五号については、不況業種の構造改革を促すため、追加的な運転資金などの調達に対し保証するものと承知しておりますが、中小企業庁の資料によりますと、単に条件変更を繰り返す状態が続いており、必ずしも構造改革にはつながっていないようであります。そのため、今回の改正案では、一〇〇%保証を八〇%保証に引き下げ、金融機関による経営支援の下で経営改善を進めていくことにしておりますが、ここで懸念されることは、金融機関による貸し渋りであります。
したがいまして、改正を行う場合は、事業者が構造的な改善を行うことができる十分な準備期間を設定するとともに、新分野、新事業展開を促すための総合的な支援策を併せて講じるなど、対象となる事業者に対し、きめ細かな対応を図ることが大事であると考えております。
三点目でございます。信用保証協会の業務に経営支援を追加することと金融機関との連携について意見を申し上げます。
金融支援を行う際には、それに関連する事業計画や販路開拓などの経営支援は不可欠であります。この点に関しては、私ども商工会においても、小規模企業支援法に基づく経営発達支援計画において、小規模企業に寄り添って経営分析、経営計画策定、実行支援及びその後のフォローアップ支援をしていくことを最重点事業として、組織を挙げて推進しているところであります。これにより、もうかる事業者を輩出し、地域の経済振興につなげていくことが私ども商工会のミッションでございます。
したがいまして、保証協会と金融機関との連携はもちろんのこと、経営支援に取り組んでおります私ども商工会を始め、他の関係支援機関とも一緒になって支援していくことも考えられるのではないかと思います。
以上三点を申し上げましたが、それ以外にも、事業承継に関しては、私ども商工会地区においても、経営者の高齢化や後継者不足によって地域経済が衰退することが心配されております。したがいまして、私ども商工会としては、専門家と連携して事業の引継ぎに取り組むとともに、事業の磨き上げなどの支援を積極的に進めているところであります。
今回の改正により、株式を分散させないために代表者に寄せる際の資金を保証の対象にすることについては、まさに時宜を得た内容となっており、賛同いたします。また、創業に関しても、営業を開始して以降、成長に向けての踏ん張りどころが勝負の分かれ目となりますが、この部分にしっかりと手当てする内容になっておりますので、こちらにつきましても、是非とも実現を図っていただきたいと思います。
本法案は中小・小規模企業の実態に即した内容と評価しておりますので、早期成立をお願いし、中小・小規模企業の資金調達環境をより良く整備するとともに、成立した暁には、新たな制度の周知徹底を強くお願いしたいと思います。私ども商工会としても、施策の周知に努めてまいりたいと思っております。
以上をもちまして私の意見陳述とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○委員長(小林正夫君) ありがとうございました。
次に、中村参考人にお願いいたします。中村参考人。
○参考人(中村高広君) おはようございます。朝日信用金庫専務理事の中村と申します。
本日は、中小企業信用保険法等の改正に関しまして、信用金庫業界を代表して意見を申し述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。
また、皆様におかれましては、日頃から信用金庫に対して格別の御指導、御支援をいただいており、この場を借りて厚く御礼を申し上げます。
さて、本題の意見を申し上げる前に、簡単に信用金庫について説明をさせていただきます。お手元の資料を御覧ください。
一ページ目は信用金庫の概要ですので割愛しまして、次の二ページに信用金庫の特性を記載しております。
信用金庫は、銀行と同じように預金、融資、為替業務などを行っている金融機関ですが、相互扶助を理念としまして、会員の出資によって成り立つ協同組織金融機関である点が大きな特徴でございます。また、信用金庫は事業地区が限定されておりますことから、その地域に密着した地域金融機関、まさに地域と運命共同体であるという特徴がございます。そして、事業者向けの貸出しは原則として一定の中小企業に限定されておりまして、中小企業専門金融機関であるということも特徴でございます。
次に、資料の三ページを御覧ください。
信用金庫の融資先の規模についてもう少し詳しく説明をさせていただきますと、信用金庫の事業融資先は、中小企業の中でも比較的規模の小さい、従業員が十名未満の小規模事業者が九割近くを占めておりますので、まさに小規模事業者のための金融機関と言えるのではないかと思っております。
私たち信用金庫の最大の目的は、お客様の成長発展、そしてそれを通じて地域の成長発展を支援することでございます。信用金庫は、地元の自治体、商工団体などの地域の様々な機関と連携協力しながら中小企業支援、さらには地域産業の振興などにも力を入れており、地域の中でつなぐ力を発揮しておるというふうに思っております。したがいまして、政府の重要課題である地方創生は私たちにとっても率先して取り組むべき課題であり、日々の活動の中にも積極的に取り組んでおります。
次に、資料の四ページを御覧ください。朝日信用金庫について少し説明をさせていただきます。
当金庫は、東京の上野に本店を置き、東京の下町を主な事業地域としております。預金残高が約一兆七千四百億円、融資残高が約九千八百億円となり、信用金庫の中では比較的規模が大きい信用金庫と言えるかと存じます。
私どものお客様は、先ほどの説明と同様に、下町の製造業、卸売業、小売業などを含む小規模事業者が事業取引先の大半を占めております。私どもは、お客様に最も身近な金融機関として、日々、フェース・ツー・フェースの関係によって対話を深め、お客様の課題解決に向けて努めさせていただいているところでございます。
その一例になりますが、資料五ページを御覧ください。
私どもは、融資のみならず、様々なお客様の支援に努めております。例えば、当金庫の内部に経営支援センターという部門を設置いたしまして、積極的にお客様の経営改善支援に取り組んでいるところでございます。そのセンターには、センター長を含めて支店長経験者五名と中小企業診断士一名という経験豊かな人員を配置いたしまして、営業店とも連携しながら支援を行っているところでございます。この支援では、よろず支援拠点や商工会議所等の各機関とも連携しながらお客様の経営改善に取り組んだり、さらには信用保証協会の経営サポート会議の制度を活用しつつ、信用保証協会とも円滑に連携しながら改善支援を行っております。
それでは、本題の中小企業信用保険法等の改正についてでございます。
今般の法改正の狙いは中小企業の資金需要に一層きめ細かく対応すること、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業への経営支援を強化すること、そして、それを通じて中小企業の経営改善、生産性向上を一層進める仕組みを構築することであると理解しております。信用金庫業界からも、平成二十七年十一月から中小企業政策審議会基本問題小委員会金融ワーキンググループにオブザーバーとして参加させていただき、この目的を踏まえつつ、現場の視点から意見を申し述べてきたところでございます。
そうした議論を踏まえつつ、資料六ページの項目に沿いまして、何点か信用金庫業界として意見を具体的に申し述べます。
まず、金融機関のプロパー融資と保証付融資の適切なリスクシェアを図るという今般の考え方についてですが、信用金庫業界が取り組んでいる方向性から見ても違和感はございません。
先ほど申し上げましたとおり、私ども信用金庫の取引先は小規模事業者が中心です。小規模事業者の経営状況は財務資料だけではなかなか分かりませんので、お客様との日々の面談、対話を密に行い、日々の受注や資金繰りの状況等を確認しながらきめ細かく資金ニーズに対応することを心掛けてまいりました。小規模事業者の方は詳細な資金繰りの管理などについてもなかなか手が回らない場合がありますので、例えば、私どもが資金繰り表の作成のお手伝いをしながら資金繰り支援をさせていただくということも多くございます。
さらには、信用金庫業界では適切にリスクテークをして、お客様の資金ニーズに対応できるように、事業性に基づく融資の促進にも力を入れており、その工夫をしながら絶えず努力を重ねているところでございます。
また、そうした取組は正常先だけではなく、例えば、先ほど朝日信用金庫の経営改善支援センターの取組について説明いたしましたが、そこではお客様の事業全般を見ながら経営改善計画の策定支援を行い、お客様の再生のため、資金のファイナンスにも積極的に取り組んでおります。そうしたファイナンスも含めて支援した結果として、お客様の経営も改善し、そして滞っていた既存の融資返済も再開できたという相乗効果を生んだ事例も多数ございます。
私どもといたしましては、今般の法改正における適切なリスクシェアとの方向性を踏まえまして、お客様の状況をきめ細かく把握しながら、更にお客様の資金ニーズに的確に応えられるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、今般措置いただいております創業保証制度の充実についてでございます。
信用金庫業界では積極的に創業支援に取り組んでおりますが、皆様御承知のとおり、創業してから数年間のうちに多くの創業企業の経営が難しくなってしまう、いわゆる死の谷と言われる問題がありますけれども、創業企業の先行きを見通すにはどうしても難しい部分がございます。
今般の制度改正は、信用補完を必要とする企業のライフステージという視点を勘案した上で、創業期の保証限度額の拡充について措置されたものと考えております。これを踏まえて、信用金庫としても、創業後のモニタリングの更なる充実に努めるなど、絶えず支援の高度化を努めていきたいというふうに考えております。
次に、その他の制度改正では、お客様の経営改善支援を進めるためのセーフティーネット保証五号の改正や、大規模な経済危機等への備えのための新たな危機関連保証制度の創設などが措置されております。私どもといたしましては、こうした制度改正の趣旨を踏まえまして、引き続きお客様の経営改善支援に注力してまいりたいと存じます。
また、こうした一連の措置に併せまして、小規模事業者向けの一〇〇%保証の限度額の拡充についても措置いただいております。小規模事業者は、例えば業況が良い事業者であっても、主たる取引先が一つなくなってしまった、あるいは主要商品をめぐる市場環境が少し変わってしまったというような、たった一つの問題で一気に経営が難しくなってしまうという難しさがありますので、いざというときの必要な運転資金などの確保を考えた際に非常に有用な制度であると考えております。小規模事業者の特性を踏まえましてきめ細かな措置が講じられており、引き続きその資金繰りをしっかりと支えてまいりたいというふうに思っております。
最後になりますが、一点、農業ビジネス支援についての要望がございます。
最近、例えば建設事業者が第二創業として農業ビジネスを始めるなど、いわゆる六次化を伴う事例を含めて増えてきており、地域の関係者からこうした信用保証制度を利用したいという声が寄せられております。農業ビジネス支援については、現在、国家戦略特区において行われているところですが、それ以外のニーズがある地域でも同様の対応がなされるようお願いしたいというふうに思います。
以上、いろいろと申し上げましたが、私ども信用金庫といたしましても、信用保証協会を始めとする地域の関係者の皆様と連携しながら、引き続き適切なお客様支援に努め、地方創生の実現に貢献をしていきたいというふうに考えております。私ども信用金庫への引き続きの御指導、御理解をお願いいたしまして、私からの話を終わらせていただきます。
本日は、貴重な機会をいただき、誠にありがとうございます。以上でございます。
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。参考人の皆さん、本日は本当にありがとうございます。
政府は、本法案の背景として、信用補完制度は中小企業の資金繰りを支える重要な制度であり、中小企業がライフステージの様々な局面で必要とする多様な資金需要や大規模な経済危機、災害等により信用の収縮が生じた場合における資金需要等に一層対応できるものとしていくことが重要であるというふうに述べております。
中小企業は、先ほど森参考人からもありましたけれども、日本経済の根幹であって、企業の九九・七%、そのうち小規模事業者は八五%を占めています。働く人の三人に二人が働いている雇用の担い手でもあります。地域に根を下ろして、物づくりやサービスでの需要に応えた雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きくなっている、重要になっているというふうに思っています。なので、法改正は中小企業の実態と求められている支援に応える内容にする必要があります。
そこで、初めに森参考人にお伺いをいたします。そもそも中小企業・小規模事業者が果たす役割についてということです。
森参考人が金融ワーキンググループの中で、小規模事業者の立場からということで、鹿児島県での取組について紹介をされておられて、支援機関に求めることについてということで話をされています。鹿児島県が離島を抱えていて、南北に六百キロ、非常に広大だと。ということなんですけれども、そういう条件の中でも、何度も事業者の皆さんと面談をして、対話をして、課題に寄り添ったきめ細やかな支援、先ほど伴走型の支援というふうにありましたけれども、そこに力を入れているというお話でした。
私は福島県の出身なんですけれども、先日、福島県の商工会連合会に伺ったときに、東日本大震災そして原発事故の被害が続いている中で、例えば商工会連合会の調査で、東京電力への損害賠償について、一度も賠償を請求したことがない事業者さんがかなりいるんだという、そういった実態を調査の中で明らかにしたりですとか、一つ一つの事業者に損害賠償の実態がどうなっているのかということを確認をしたり、国の制度、この制度の中身に対する問合せが事業者からあったときに答えたりということで、本来だったら東京電力や国がやるべきことまで対応しているんだというお話をお聞きしました。この中小・小規模事業者に寄り添って、事業者にとって頼りになる存在が商工会の皆さんだということを実感をしています。
本法案の概要に、信用補完制度を通じて中小企業の経営改善、生産性向上を促進するというふうにあります。けれども、小規模企業振興基本法が事業の持続的発展を積極的に評価するとしているように、売上げや利益、従業員数などの規模の拡大が必ずしも行われていなくても、技術の向上や雇用の維持に努めているということを積極的に評価する必要があるのではないかというふうに考えています。
そこで、その中小・小規模事業者が地域経済や地域社会で果たしている役割についてどのように考えておられるか、お聞かせください。
○参考人(森義久君) ありがとうございます。
私ども鹿児島におきましては、先ほどございましたように、南北六百キロ、離島を抱えておりますが、そういった中にありまして、八十四あった商工会が現在三十八に再編されております。全て同地域で商工会を抱えておりますので、きめ細やかなサービス、あるいはそういった会員に対するいろいろな制度を我々が担っているわけであります。加えて、地域のコミュニティーも含めて、そういったことも併せてやっております。
そういった中にありまして、私ども商工会といたしましては、金融の関係は、先ほども申し上げましたように、日本公庫の国民生活事業関係のマル経資金、これは、私ども商工会の中で金融審査委員会を開催をしまして、それでもって推薦をするわけであります。そうすることにおいて、会員によりましては非常に相談しやすい、あるいは頼りになるというようなことをお聞きいたしております。これはまた、このことにつきましても、逆に全国的には沖縄県が会員が増えているということも報告を受けております。
そういったことで、今回の信用補完制度の関係につきましては、先ほど申し上げましたように、そういう小規模事業者のリスクを考えたときには一〇〇%保証、そしてまたそれに伴う、巣立っていく企業には見直しも必要ではないかなということも考えております。
○岩渕友君 次に、森参考人と中村参考人にお聞きをします。
信用保証制度は、中小・小規模事業者の四割が利用をして、そのうち小規模事業者が七五%利用している、先ほども何度か命綱という言葉がありましたけれども、まさに命綱と言える制度だというふうに私も思います。商工会の会員の八割以上が従業員五人以下の事業者だと、信用金庫も、先ほど御説明いただいたように、取引先の約九割が従業員十人以下の企業だということで、小規模事業者にとってこのセーフティーネット保証の五号が果たしてきた役割についてどのようにお考えか、お聞かせください。
○参考人(森義久君) 先ほど申し上げましたとおりのことでありますが、商工会が果たす役割、そういう小まめな金融支援を行っているということで御理解をいただきたいと思います。
○参考人(中村高広君) セーフティーネット保証が果たしてきた役割ということですけれども、どちらかというと不況業種という形でやっていた部分でございますけれども、なかなか、どちらかというと、私の個人的な意見ではありますけれども、一部形骸化していた部分もあったのではないかなというふうに思っておりますし、別にそのセーフティーネット保証が例えば八割に変更されたとして、じゃ、金融機関のお客様に対する融資姿勢が変わるかということでございますけれども、それについては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、もう既にほとんどの保証協会付きの融資というのが実行の八割以上を占めている状況でございまして、逆にその八〇%保証責任共有対象というのが我々にとってもう当たり前の形になっておりますので、別にセーフティーネットがなくなったからといって大きな変化があるだとか、例えば金融機関の対応が変わるというようなことはないというふうに思っております。
○岩渕友君 森参考人にお聞きいたします。
全信用保証に占めるセーフティーネット保証の割合は四五%だと、そのうちセーフティーネット五号は九八・二%占めています。衆議院の参考人質疑の中では、このセーフティーネット保証について、危機を支える最後のとりでだというふうに述べた方もいらっしゃいました。
本法案で、セーフティーネット保証五号の保証割合が、今お話があったように一〇〇%から八〇%にするということが提案をされていて、先ほど森参考人からも、貸し渋りが起きるのではないかという懸念があるということは述べられました。実際に、貸し渋りが起きるんじゃないかという懸念の声は、私自身もお伺いをしているものなんです。一〇〇%保証の継続を求める声というのも聞いてきました。
小規模事業者は景気変動の影響を受けやすい、景気回復機能、波及効果も遅いというような特徴があって、先ほど中村参考人がおっしゃられていたように、取引先が一つなくなっただけでも経営危機に陥ることもあるんだと。今の日本の経済状況について、先ほど森参考人から、景気回復の実感がなかなか得られない現状もある、先行きの懸念材料が払拭されていないという、そういうようなお話もありましたけれども、そういう中でセーフティーネット五号の保証割合が八割になると小規模事業者にとって懸念されることはどんなことがあるというふうにお考えでしょうか。
○参考人(森義久君) 先ほども申し上げましたように、一〇〇%を八〇%に引き下げられる、このことにつきましては、金融機関による貸し渋り、これを一番懸念をしております。したがいまして、改正を行う場合には、構造的な改善を行うことができる十分な準備期間を設定するとともに、新分野、新事業展開を促すための総合的な支援策を併せて講じるなど、対象となる事業者にきめ細やかな対応を図ることが大事であると考えております。
○岩渕友君 次に、家森参考人にお聞きをします。
金融ワーキンググループメンバーの共通の問題意識ということで、最初に述べていただいたんですけれども、中小企業金融において信用保証制度の果たすべき役割は今後も重要だというふうにお話がありました。けれども、過度に負担割合を高めると融資が行われなくなるおそれがあるということも併せてお話しいただきました。
今のやり取りにもあったように、小規模事業者の方からは貸し渋りが起きるのではないかと、そういったことが心配だという声も出ているわけなんですけれども、こうした懸念についてはどのようにお考えでしょうか。
○参考人(家森信善君) まず、一〇〇%保証から八〇%保証に行くというのが、従来構造不況業種と言われた人たちでした。それは、言わばその間に構造改善をやって新しいものに変わるというのが本来ある姿だったんですけれども、これはもうある業種を見ていただくとずっとなんですね。ということで、結局その間に変われるだけの支援ができなかったという反省があるかと思います。
今回それを是非、プロパーを一部金融機関にリスク分担というのは、根本的には金融機関はやっぱり八〇でも一〇〇パーでも保証が付いてしまうと保証が付いているという認識になってしまって、プロパーだと自分の貸出しという認識になるという傾向があるそうなので、是非このプロパーを少しでも入れていただいて、本気に支援していただくことになるんではないか、それができないようでは金融機関としてそもそも存在価値がないんじゃないかと私は思っていて、きっとやっていただけると思っております。
ですから、この八〇に下げることでお金を貸さないというような金融機関ではなくて、八〇に下げることでより真剣に支援をするというような金融機関像を念頭に置いて私議論をしております。
○岩渕友君 じゃ、次に中村参考人にお聞きをいたします。
信用金庫の役割ということで、一番最初にお話もいただいたんですけれども、中小企業や地域の住民のために協同組織による地域金融機関だと、相互扶助が基本理念になっていると、会員や利用者並びに地域のニーズに応えることを経営の基本に置いているということで先ほどお話があったとおりかと思います。そこに加えて、その社会的使命、役割の達成に向けて三つのビジョンがあると。地域社会繁栄への奉仕、中小企業の健全な発展、豊かな国民生活の実現という三つのビジョン、これを掲げているということをお聞きしました。
信用金庫に働く方にお話をお聞きしたときに、信金魂という言葉もお聞きをしたんですけれども、地域に密着して頑張っておられるというふうに感じました。
本法案の背景として、金融機関が過度に信用保証に依存することとなると、事業性評価融資やその後の期中管理、経営支援への動機が失われるおそれがあるんだというふうに述べられているんです。政府も、一〇〇%保証を継続することになると金融機関が過度に信用保証に依存することになるというふうにも述べているんですけれども、本当にそうなのかと。そこら辺どのようにお考えなのか、お聞かせください。
○参考人(中村高広君) 先ほど来申し上げておりますけれども、一〇〇%保証があるがために金融機関の方がそれに依存してしまうという傾向は、私は特にないというふうに思っております。
今回、先ほど来話がありますけど、セーフティーネット保証がなくなった代わりに、小規模事業者向けに対しては保証の枠を拡大しております。これについては、私どもとしましては、その保証枠の拡大については、すぐその保証の枠を使うということではなくて、先ほど話がありましたけれども、小規模事業者の場合にはちょっとした経済危機だとかちょっとした販売先がなくなったということによって資金繰りが窮する場合がございますので、そのための備えの増枠というふうに考えていますので、その辺の運用は間違えないようにやっていきたい、引き続き中小企業を支援したいというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
○岩渕友君 ありがとうございました。
今日の質疑を通して、小規模事業者の皆さんが果たしている役割、そしてあわせて、それを支えている信用保証制度の役割の重要性もよく分かりました。今後の質疑に生かしていきたいと思います。
ありがとうございます。