(資料があります)
(反対討論があります)
参院経済産業委員会は6日、中小企業信用保険法等改定案を賛成多数で可決、日本共産党は反対しました。改定案は、業況が悪化している業種に100%の保証を行う現行制度(セーフティネット保証5号)に部分保証を持ち込みます。共産党の岩渕友議員は反対討論で「中小企業の資金繰りの命綱を断つことになる」と批判しました。採決に先立ち岩渕議員が質疑を行いました。
信用保証は、中小企業が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が保証をする制度です。改定案は5号の保証割合を80%に引き下げます。
岩渕議員は、「8割保証になると貸し渋りが懸念される」との業者団体の声や、北海道、東北地方での調査を踏まえ、「信金で利率8%以上の事業ローンを勧められた」といった実態があることを紹介。部分保証化によって、追加融資も厳しくなるほか、自治体の制度融資にも影響が及ぶとの懸念を示し、政府の姿勢をただしました。
世耕弘成経済産業相は「金融機関が事業者の経営支援に向き合うようにする。資金繰りに支障をきたさないよう金融庁と連携して対応する」と言い訳に終始しました。
岩渕議員は部分保証化に反対するとともに、「景況が悪いもとで(5号の)指定業種を全業種にすべきだ」と制度の拡充を求めました。
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資料1:岩手県の民間事業所総数に占める、個人業者と従業員数ごとの構成比
資料3:倒産件数と休廃業・解散件数の推移(2012~2016年)
資料4:セーフティネット保証5号の指定業種数と申請・認定(岩手県内11市)
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○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。
今回の法改正に当たって、法案の提案理由で、信用保証制度は中小企業の資金繰りを支える制度であり、中小企業がライフステージの中で必要とする多様な資金需要に対応できるものとしていくことが重要と述べられております。
先日の参考人質疑で、今回の法改正の検討を行った金融ワーキンググループの家森参考人も、リーマン・ショックの際に信用保証制度が果たした役割を思い起こせば、中小企業金融において信用保証制度の果たすべき役割は今後も重要であることは明らかだというふうに述べられております。
他方、金融ワーキンググループを設置した中小企業政策審議会に対する経産大臣の諮問文書では、中小企業・小規模事業者が生産性を向上させ稼ぐ力を強化できるようにとされております。生産性向上といいますけれども、中小・小規模事業者の皆さんが、売上げや利益、従業員数などの規模の拡大が必ずしも行われていなくても、技術の向上や雇用の維持といった事業の持続的発展のために努力や苦労を現場でされております。中小企業、とりわけ小規模事業者の持続的発展を支える信用保証制度という位置付けが後退することがあってはならないというふうに考えます。
そこで、大臣にお聞きいたします。中小・小規模事業者が持続的発展をしていくことは、地域経済社会、日本の経済にとってどのような意味を持っているでしょうか。そして、それを支える信用保証制度はどのような役割を果たしているでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 中小企業は全国で三百八十万者、これは企業全体の九九・七%になります。雇用という意味では七割が中小企業で働いているわけでありまして、地域経済、そして日本経済を支える極めて重要な存在だというふうに思っています。小規模事業者はそのうち今度は九割を占めておりまして、特に地域の特色を生かした事業活動を行っていたり、あるいは地元になくてはならない需要に応えたり、あるいは就業の機会を提供するということで、地域経済の安定と地域住民の生活の向上に寄与する重要な存在だというふうに認識しています。我々は成長戦略ということを言うんですが、事地方に関しては、成長していなくても、やはりその企業なりお店にいてもらわないと生活が成り立たない、そういう小規模な事業者もあるというふうに思っています。
そういう中で、信用保証制度というのは、中小企業の三分の一に当たる百三十七万者が利用しています。そのうち七割超は従業員五人以下の小規模事業者が占めています。中小企業・小規模事業者の資金繰りを支える重要な制度であるのが信用保証制度だというふうに認識をしております。
そして、これを通して中小企業・小規模事業者の多様な資金需要に一層対応していくことが重要でありますけれども、一方で、持続可能性ということを考えたときに、金融機関が過度に信用保証に依存することになると、事業性評価融資ですとかあるいは期中管理、経営支援といった、経営者、会社に寄り添った金融支援というものの動機が失われていくおそれがあるのではないかというふうに思っています。
そのため、今回の制度の見直しに当たっては、信用力の乏しい創業者、小規模事業者が危機時に対する支援措置を拡充するということはしっかりやりながら、一方で、金融機関がより前面に立って中小企業の経営改善や事業転換等が促されるよう適切なリスク分担を進めていくこととしているわけでございます。
○岩渕友君 中小・小規模事業者が地域経済、日本経済にとって非常に重要な存在だと、特に地方では、小規模事業者が地域で成長をなかなか難しいということであっても小規模事業者がいなければ地域は成り立たないんだと、それを支える信用保証制度は非常に重要だという答弁でした。
参考人質疑での意見陳述で、商工会の副会長も、売上高の約六割が同一市町村を販売先としており、近隣市町村向けの約二割と合わせて八割を占めている、同一都道府県まで含めると九割弱となっており、小規模企業の売上げのほとんどが同一都道府県内、地域内における資金循環に貢献をするとともに地域の雇用の受皿になっている、小規模企業は我が国の経済、特に地域経済において重要な役割を果たしているんだというふうに述べておられました。そして、信用補完制度は、経営基盤が脆弱で信用力の乏しい中小・小規模企業にとって大変重要な経営課題である資金調達に関して必要十分な信用供与を果たしており、小規模企業にとってまさに命綱とも言える極めて重要な制度だというふうに述べておられます。
信用保証制度は、とりわけ小規模事業者が持続的発展をしていく上で重要な役割を果たしています。実際、信用保証制度が中小企業にどのぐらい利用をされているでしょうか。そのうち小規模事業者にどのぐらいの利用をされているでしょうか。そして、融資全体のうち信用保証付融資が占める割合を従業員の規模別に見るとどうなっているかということで、従業員ゼロ人から五人、六人から十人、百一人以上の区分でそれぞれどうなっているかを答えてください。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
先ほど大臣からの答弁にもございましたが、信用保証制度は、中小企業約三百八十万者の約三分の一となります約百三十七万者が利用しており、そのうちの七割超は従業員五人以下の小規模事業者が占めております。
また、保証付融資の割合ですが、保証付融資のみの利用者の事業者の割合という形で見たところ、従業員がゼロから五人の区分では六五%、従業員が六から十人の区分では四六%、従業員が百一人以上の区分では一二%となってございます。
○岩渕友君 規模が小さいほど保証付融資の必要性が高いということが今の答弁でも明らかになったと思います。衆議院の参考人質疑では、セーフティーネット保証について、中小企業団体中央会の方が危機を支える最後のとりでなんだというふうに述べておられました。
そこで、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であるセーフティーネット保証五号ですね、このセーフティーネット保証五号についてお聞きをいたします。
リーマン・ショック直後の二〇〇九年度のこのセーフティーネット保証全体の保証承諾額とセーフティーネット保証五号の保証承諾額、そして全体に占める割合はそれぞれどうなっているでしょうか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
リーマン・ショック直後の二〇〇九年度において、まず、セーフティーネット保証全体の保証承諾額は十兆二百九十三億円、このうちセーフティーネット保証五号の承諾額は九兆九千三百八億円となってございます。その結果、セーフティーネット保証全体に占めるセーフティーネット保証五号の割合は九九%となってございます。
○岩渕友君 極めて高いということだと思います。
このセーフティーネット保証五号があることで倒産を回避することができた事業者の件数はどのぐらいあるでしょうか。そして、セーフティーネット保証五号がこれまで果たしてきた役割、これはどういうものだったでしょうか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
まず、現行のセーフティーネット保証五号は、委員御承知のとおり、不況業種に該当する企業が経営改善や事業展開等に取り組む際に必要となる資金を別枠で一〇〇%保証する支援制度でございます。
構造不況に該当する中小企業は、運転資金確保のため既に相当程度の負債を抱えていることが多うございますので、中小企業が自らは経営改善あるいは事業展開という、こういう意思があったとしても、そのための追加資金を調達することは容易でない場合が多うございます。このため、セーフティーネット保証五号は、一般保証とは別枠で二・八億円の保証を可能とすることでこうした中小企業の資金繰りを支援しているものでございます。
また、特にリーマン・ショックの際には、対象業種を順次全業種に拡大することで対応いたしまして、これが全国の中小企業の資金繰りを支えたものと認識しております。その実績は、累計で、件数にして約百五十万件、金額にして約二十七兆二千億円となっており、この支援によりまして約一万六千百先の倒産を回避したと推計されております。
なお、一方で、金融円滑化法の影響等も相まって借入金の返済期限の延期を行う企業が著しく増加し、その後もこうした企業が高い水準で維持されているというのもまた現状でございます。
○岩渕友君 今の答弁にあったように、セーフティーネット保証五号が非常に重要な役割を果たしてきたということです。中小・小規模事業者の命綱と言えるこのセーフティーネット保証五号について、本法案では一〇〇%から八〇%への保証割合の引下げが示されております。
先日、北海道の経済部地域経済局から話をお聞きしました。北海道には経営の環境変化に対応する貸付制度があって、その中にセーフティーネット保証五号が要件となっている認定企業というものがあります。経営環境変化対応貸付の融資実績を見ると、認定企業が圧倒的に多くなっています。リーマン・ショックなど景気が悪化したときに多くの融資をしたという実績があり、倒産を防ぐなど非常に貢献をしているということでした。この五号の保証割合が八割になることについてお聞きをしたところ、融資が慎重になることが考えられるということで懸念を示しておられました。参考人質疑でも、商工会の副会長が、八割保証になることで一番懸念をされるのは金融機関の貸し渋りだと、こういうふうにも述べておられました。
大臣にお聞きをしたいんですけれども、こうした不安の声にどのように応えるのでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 信用保証制度というのは、それは一〇〇であればあるほど、借りる側にとっても貸す側にとってもある意味有り難い制度であるわけです。
ただ、長い目で見たときに、やはりこれを続けていると、これに過度に依存していると、金融機関がもう目利きする能力がなくなっていく。特に事業性評価融資ですとか、あるいは経営者の人柄を見て貸すとか、そういうこともできなくなりますし、一〇〇%保証されていたら、その貸している間の期中管理ですとかあるいは経営支援、こういったものへの動機も失われてしまうわけでありまして、長い目で見たら、地域の金融機関の機能が落ちて、それが中小・小規模事業者に余りいい影響を及ぼさないんじゃないかと我々は考えているわけです。
今回の信用保証制度見直しでは、御指摘のように、構造不況に対応するためにあるセーフティーネット保証五号について、金融機関がより前面に立って経営改善や事業転換などを促せるよう、保証割合を一〇〇から八〇にしてリスク分担を進めさせていただきました。
ただ、今御指摘のように、貸し渋りになるんじゃないかとか、あるいはリーマン・ショックのときに果たした役割があるじゃないかとか、いろんな資金繰りに関する不安の声があるということは我々も承知をしております。だからこそ、今回は危機関連保証という形で、リーマン・ショックや東日本大震災のようなことが起こった場合は一〇〇%保証するという枠組みはつくりましたし、また、先ほどから小規模事業者が重要だということ、小規模事業者が非常にこれに頼っている率が高いという、信用保証に頼っている率が高いという御指摘がありました。まさに小口向けの一〇〇%保証というのが、今、限度額が千二百五十万円なわけですが、これを二千万円に拡充をするということもやらせていただきました。
また、今後、資金繰りという面で、例えばメーンバンクが十分な融資を行えない場合には保証協会が間に入って他の金融機関を仲介するという取組も行うことにしましたし、保証協会と中小企業支援機関の連携による相談体制の強化、こういったことも併せて講じることによって資金繰りに影響が生じないよう万全を期したいというふうに思っています。
さらに、この法律を運用していく中で、経産省と金融庁が緊密に連携をして、中小企業の資金繰りに支障が生じていないかどうかを含めてきちっとモニタリングをしながら新たな制度を運用していきたいというふうに考えております。
○岩渕友君 今いろいろ答弁いただいたんですけれども、今の答弁聞いても、やっぱり八割保証になることで貸し渋りが起きるんじゃないかという懸念に十分応えられているのかと、やっぱりいろんな不安あるんだというふうに思うんですね。結局は貸し手の側に、貸し手の側の姿勢に委ねられるということにもなるわけです。
先日の参考人質疑の中で、信用金庫の方が、信用金庫は地域に密着した地域金融機関で、従業員が十名未満の小規模事業者が九割近くを占めると、小規模事業者のための金融機関ですと、最大の目的は、お客様の成長、発展、それを通じて地域の成長、発展を支援することだというふうに述べて、一〇〇%保証があるがために金融機関の方がそれに依存してしまうという傾向は特にないと思っているというふうに述べておられました。
信用金庫で働く方からもお話お聞きしたときに、信用金庫には、地域社会繁栄への奉仕、中小企業の健全な発展、豊かな国民生活の実現という三つのビジョンがあって、信用金庫法の第一条の中には、国民大衆のための金融の円滑化を図るんだと、金融業務の公共性に鑑みてというふうにあるんですけれども、お話をお聞きした方はこの一条をいつも持ち歩いているということで、信金魂という言葉もお聞きをしました。小まめに実際訪問しながら親身に経営相談に乗ると。それだけではなくて、時には頼まれれば電球を交換したりだとか、地域に密着して頑張っておられるということがお話聞いてすごくよく分かったんですよね。
一方では、そうでないところもあるというお話も聞いていて、岩手県で話を伺いました。一関信用金庫は、東日本大震災前の二〇一〇年の三月の預貸率、これが四四%、東北三県の金融機関で最も悪い状況でした。震災後更に悪化をして、二〇一四年三月には四〇%まで低下をしています。これと比例をするように、中小企業向けの貸出比率はどんどん低下をして、一方では経常利益は増やしていると。ほかの信用金庫も、岩手銀行も同じような状況になっています。
資料の一を御覧ください。
岩手県は圧倒的に小規模事業者が多い、特に従業員五人未満の事業所の比率が非常に高いという状況です。本来だったらば地域に密着した小規模事業者を支援するべきところ、信金でも銀行でも借りることができない、断られるんだという、そういうお話でした。
今でさえ借りることができない実態があるのに、保証割合が下がれば借りることが更にできなくなるというふうに思うんですけれども、金融庁はどういうふうに対応するんでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
まず、議員御指摘ありました中小企業、さらには小規模事業者の持続的発展という点については、金融庁でも大変重要な政策課題だと思っております。
金融庁といたしましては、金融機関が、信用保証も含めて担保、保証に過度に依存しないで、取引先企業の事業の状況、経営課題、成長可能性などを適切に評価して融資や本業支援を行うことが重要であると考えております。
他方、金融庁としては、かねてより金融機関に対して、中小企業や小規模事業者等の資金ニーズや相談にきめ細かく対応して円滑な資金供給が行われるよう促してきたところであります。
議員の方からお話ありました、とりわけ信用金庫につきましては、特定の地域で中小企業、特に小規模事業者をサポートする協同組織金融機関でございますので、地域に密着して、地域の中小企業や小規模事業者の資金ニーズあるいは経営課題を把握して、きめ細かな対応を行うことによってその地元の経済の発展に貢献していかないと自分たちの経営の持続的発展にもつながらないというふうに我々としては考えています。
したがって、金融庁といたしましては、今後とも、引き続き、信用金庫も含めた金融機関に対して、適切な金融仲介機能を発揮するとともに、金融機関のそうした取組というものをよく見ていきたいと思います。
そして、信用保証制度との関係で申し上げますと、今回の信用保証制度の見直しがやはり営業の現場において円滑に実行に移されることが重要であると考えています。金融機関において今回のこの制度の見直しの趣旨に沿った対応がなされるように、引き続き、今申し上げましたような取組を組織全体として継続的に行っていくよう促していきたいと思いますし、中小企業庁さんとも連携して、金融機関による中小企業への資金供給が円滑に行われるよう、きめ細かくモニタリングをしていきたいと考えております。
○岩渕友君 北海道で事業者の方から話をお聞きしたんですけれども、信用金庫に行くと利息が八%以上の事業ローンを勧められると、こういう話をお聞きしました。宮城県でも、制度融資を申し込んだら金融機関のカードローンを勧められたと、こういう話をお聞きしました。
貸金業法では年収の三分の一を超える貸付けを原則禁止する総量規制があるわけなんですけれども、銀行は対象外となっていて、無制限で高い金利での貸付けができるということになると。本来だったらば制度融資で対応されるべきところが、こういう実態になっています。
金融庁が言っているようなこととはちょっと遠いような実態があるということなんですけれども、こうした実態を把握しているでしょうか。
○政府参考人(西田直樹君) お答えいたします。
事業者による融資の申込みの内容、申込みの経緯、さらにはそれに対する金融機関の対応については、個別にいろんな御事情がありますので金融庁として一概に申し上げることは難しいんですけれども、その上で、一般論として申し上げれば、事業者から融資の申込みがあった場合は、金融機関においてまずは事業者のニーズ等をきめ細かく把握して、事業者にとって最適な融資商品を提供するなど、顧客本位といいますか、顧客の立場に立った円滑な資金供給に努めることが重要だと考えております。
金融庁としては、これまでもこうした円滑な資金供給が行われるよう促してきておりますが、今後とも、引き続きこうした取組を行うよう促していきたいと思っております。
○岩渕友君 先ほどのような実態があるということなんですよね。
参考人質疑で家森参考人が、信用保証を使って支援することが効果的な先に対して保証を提案しないという本末転倒な事態が起こらないように気を配る必要があるんだと、これは資料でそのように述べておられたんですけれども、これ、実態を直ちに把握するべきだということを指摘をしておきます。
セーフティーネット保証の五号が部分保証化されれば、今後新たに五号を利用する中小業者に対する貸し渋りの懸念、既に五号を利用している中小業者の追加融資が厳しくなるのではないかという懸念、信用保証制度を基盤とする自治体の制度融資にも影響が及ぶのではないかという懸念が出ております。中小・小規模事業者の資金繰りに支障が出ないように、経済産業省、金融庁はどう対応しようとしているでしょうか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
先ほど大臣からの答弁にもございましたが、今般の信用保証制度の見直しに当たって、資金繰りに影響が生じないよう、例えばモニタリングや保証協会による金融機関の紹介等、これをしっかりと実施していきたいと思っております。
具体的に申し上げれば、モニタリングについては、やはり金融機関と保証協会のリスク分担が現場レベルでしっかりと浸透する、その結果、中小企業の資金繰りに大きな影響が生じないように中小企業の経営改善につながっていく、こういう観点から、まず経産省としては、保証協会側からのアプローチといたしまして、保証協会向けの監督指針を改正して、保証協会が金融機関と対話をしながらプロパー融資とのリスク分担を適切に進めているか、あるいは経営支援に十分に取り組んでいるか、こうした点を中心にモニタリングをしていきたいと思っておりますし、金融庁におかれては、これと表裏一体だと思いますが、金融機関側からのアプローチとして、金融機関が事業性評価融資を行い経営支援を行っているか、こういった点をモニタリングしていき、双方からしっかり連携して、金融機関が中小企業の資金繰り、中小企業の経営改善に尽力するということを担保していければと思っております。
また、保証協会による金融機関の紹介ということでございますが、これは既に一部の保証協会は現在も行っておりまして、例えば、創業時とかに保証協会が創業スクールを開催して具体的な計画までたどり着いた場合に、自ら創業関係の保証を行う前提で、金融機関の候補、これを示してマッチングをすると、こういうことをやってございます。
ただ、まだこれは全国的な、統一的な動きになってございませんので、今回の見直しを機にいたしまして、こうした取組を全国的に展開できればと思っているところでございます。
○政府参考人(西田直樹君) 先ほども申し上げましたように、やっぱり今回の信用保証制度の見直しというものが営業現場に円滑に実行に移されていくことが重要だと思っております。
具体的には、金融庁といたしましては、中小企業庁さんとも連携しながら、それぞれの金融機関における保証利用の状況であるとかプロパー融資の状況であるとか、さらには中小企業に対する経営支援の状況について検査監督のモニタリングを行っていきたいと思いますし、仮に、その結果、今回の信用保証制度の趣旨に反するような業務運営が認められた場合には、適切な対応を行うようきめ細かく指導していきたいと考えております。
○岩渕友君 いろいろ言っていただいたんですけれども、これまでやり取りしたような実態があるということなんですよね。事業者にとっては、本当に今日明日の営業をどうしていくのか、商売どうしていくのかということが問題になるわけで、やっぱりこれ、政府がきちんと対応するべきだし、資金繰りに支障が出ないようにというこの懸念に応えていくという必要があるんだということを指摘します。
これ、衆議院でも、午前中の答弁の中でもあったんですけれども、一〇〇%保証の信用保証制度があるために金融機関のモラルハザードが起きる、借入金の返済期日の延期など貸付条件の変更を行う企業が著しく増加をして、その後も金融機関から適切な支援を受けられず条件変更を繰り返す企業の数が依然として高い水準になっていると、こういう答弁がありました。こうした答弁に対して、現場からは、条件変更しながら頑張っているのにというような声も上がっているんです。
新潟県内のある製造業者は、平成十年に法人化をして、最高時には従業員二十人を抱える企業でした。けれども、売上げが減少し始めて、平成十七年には初めて営業赤字になり、従業員も八人に減らさざるを得ませんでした。売上げは回復したものの徐々に資金繰りが苦しくなって、平成二十年にセーフティーネット保証五号の認定を受けて、市の中小企業振興資金を利用して運転資金八百万円を借り入れることができました。その後も取引先が減るなど売上げは回復せずに、返済の条件変更も行ったんだけれども、現在も約十社と取引をして四人の従業員を雇用しているとのことでした。
この方は、地域で商売を頑張っていられるのはセーフティーネット保証、五号保証で借入れができたおかげだと思っている、頑張って商売を続けたい、五号保証は更に拡充して存続してほしいというふうに述べておられます。
ここで大臣にお聞きするんですが、中小・小規模事業者が条件を変更しながら事業の持続的発展のために頑張っていること、これを評価するべきではないでしょうか。
○国務大臣(世耕弘成君) 私は、別にリスケを繰り返す企業がけしからぬとか経営者がけしからぬと言っているわけではないんですね。リスケを繰り返す企業の数自体が増えていっている、減っていない、この現状こそが私は問題ではないかというふうに思っております。
〔委員長退席、理事石上俊雄君着席〕
リスケを受けている企業の中には、これは中小・小規模事業者であったとしても、まだまだ事業分野に可能性がある、あるいは場合によっては、うまく縮小すればきちっと財務が立ち直る、こういう会社もたくさんあると思っているわけであります。経営者の強い意思と、あるいはこれを最後まで支える金融機関のしっかりとした姿勢があれば、金融機関と保証協会から支援を受けて財務面の改善を行うことで息を吹き返せる、そういう中小企業・小規模事業者もあるというふうに思っておりますので、私は、こういった中小企業の経営改善を進めて、結果としてリスケを受ける企業の数を減らしていくことが重要ではないかというふうに思っているわけであります。
これに当たっては、金融機関が保証協会とリスク分担をしながら、より前面に立って中小企業の経営支援を行っていくことが重要だというふうに思っておりますし、今回の見直しでは、金融機関と保証協会が対話をしながら保証付融資と保証の付かないプロパー融資を適切に組み合わせてリスク分担を進めていく、そして、金融機関とともに、保証協会や金融機関の連携の状態、また中小企業の資金繰りの状態も適切にモニターをしていきたいというふうに思っています。
そして、条変、条件変更を繰り返している中小企業の皆さんにも、やはりきちっと相談に乗ることが重要だというふうに思っていまして、経営改善などを進めていくという視点の上で、保証協会による専門家派遣などの経営支援を加速させていくことに加えて、認定支援機関を活用した経営改善計画の策定支援、そして中小企業再生支援協議会による再生計画の策定支援などの取組を進めていきたいと思います。
リスケを繰り返している企業が本当にしんどい中で日々汗をかいて事業を続けておられるということは、私は十分認識をしています。ここに少し目先を変えて、立ち直れる、リスケから脱せられる企業があれば、できる限り経営改善を行って脱することを手伝いをするということも中小企業政策の非常に重要な視点ではないかというふうに思っています。
なお、小規模事業者に対しては、先ほども、小口の信用保証については一〇〇%の枠を二千万円まで増やすなど、温かい支援もしっかりと行ってまいりたいというふうに思っています。
○岩渕友君 資料二を御覧ください。
資金繰りDIの推移を示すグラフです。リーマン・ショックでぐっと落ち込んでいるんですけれども、中小企業はそれ以前もそもそもマイナスで、リーマン・ショックの後もマイナスのままの状況です。
資料三も御覧ください。
これ、上は北海道内の企業の状況です。倒産件数は減っているんですけれども、休廃業・解散件数は増えていると。これは、下にもあるように、全国的に見ても同様の状況になっています。
景気が良ければ条件変更を繰り返す必要はありません。条件変更を繰り返さざるを得ない実態というのは景気が悪いということを示しているのではないかと思います。
北海道で話をお聞きした方が、お金は人間の血と一緒で、流れていれば生きてくるんだと、循環していくんだというふうにおっしゃっていたんですけれども、だからこそ支援をする必要があるということです。
次に、資料の四を御覧ください。
これは、一関の民主商工会が情報開示を求めて出てきた十一市のデータを基に作成をしたものです。セーフティーネット保証五号の指定業種が減らされるのと同時に、申請・認定数も減っています。けれども、一関民主商工会が行った管内小企業調査では、五八%の業者が資金ニーズがあるんだというふうに答えています。申請・認定数が減っているのは、必要がないからではなくて、指定業種が減っているからです。
北海道の経済部地域経済局では、五号保証は地域の特性を踏まえて柔軟に業種指定をしてほしいんだという国への要望がありました。参考人質疑で商工会の副会長さんが、今なお厳しい環境下に置かれているんだというふうにも述べておられました。
セーフティーネット保証五号の対象業種、全業種千百三十八業種で、そのうち今は二百四十七業種というふうになっていますけれども、五号保証を利用しているのは圧倒的に小規模事業者です。景況が悪い下で、指定業種を減らすんじゃなくて、全業種指定にするべきではないでしょうか。
〔理事石上俊雄君退席、委員長着席〕
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
過去、セーフティーネット保証五号の一〇〇%保証を全業種に適用する対応は、いわゆるリーマン・ショックによる全国的な信用収縮に対応するための緊急的な措置として講じられたものでございます。
このリーマン・ショックの対応におきましても、長期にわたってこうした対応を取ったことによりまして、リスケの企業、先ほどお話がありましたリスケの企業が高止まったままになっているというような事態も生じている一方で、逆に、日本経済全体に甚大な影響を与える突発的な事態が生じていない場合までもこうした措置を継続することは、やはり金融機関による中小企業への経営指導、経営支援、こうした動機がどうしても失われまして、本来進めるべき構造改革も進まずに、結果としてやはり中小企業のためにならない部分が多いと考えているところでございます。
このため、今般の保証の見直しでは、セーフティーネット五号保証について、金融機関がまさに前面に立って中小企業の経営改善に取り組んでもらうよう八〇%とする一方で、こういう全国的な信用収縮に対応するため、別途、危機関連保証、一〇〇%保証を新たにつくったものでございます。
このバランスによりまして、円滑な資金繰りと中小企業の経営改善あるいは生産性の向上の促進のこの双方を両立することで中小企業や地域経済の活性化を促進してまいりたいと考えているところでございます。
○岩渕友君 全業種指定が必要だということを改めて指摘をしておきたいと思います。
次に、危機関連保証についてお聞きします。
本法案では、危機関連保証を創設すると、しかしその期間については原則一年で最大二年というふうになっています。
以前、当委員会の中で、東日本大震災で直接被害を受けた中小企業向けの東日本大震災復興緊急保証制度について、その延長についてお聞きしたことがあったんですけれども、平成二十三年度の発足から被災した中小業者やその取引先の資金ニーズに貢献しているということを認識しているということで、今年度も延長するということを決めたというふうに答弁がありました。東日本大震災の実態を見ても、とても二年で保証を終われるような状況ではないということです。
北海道の経済部地域経済局では、そうなってほしくない、弾力的な余地を残してほしいという要望があったんですけれども、これ、期限を区切るべきではないのではありませんか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
今回創設を検討しております危機関連保証は、リーマン・ショックや東日本大震災のような大規模な災害等の突発的な事態によりまして著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合に、業種、地域を問わずに直ちに一〇〇%保証を実施するものでございます。例えば、リーマン・ショックと同程度の資金繰りDI等の指標が短期に急速に低下しているなど、著しい信用収縮が全国レベルで生じた場合、発動することを想定しております。
他方、これは大変異例の措置でもあることから、危機の状況が去った段階で速やかに終了しなければ、逆に政府の過度な支援となることもありまして、原則一年以内とあらかじめ期限を区切って実施することとしております。
この根拠といたしましては、実際、リーマン・ショックのときに過去の危機を分析してみたところ、信用収縮は基本的に一年程度で発生前の水準まで戻っていることなどを踏まえたものであります。ただ、危機によっては、もちろん信用収縮が一年で収束しない場合もあり得ることから、経産大臣が認める場合には、更に一年延長し最大二年の措置を可能としているところでございます。
また、この保証自体は二年ということでございますが、二年を経過しても、例えば災害からの復旧等に引き続き時間を要する地域に対しては自然災害等を対象とするセーフティーネット保証四号を通じた支援、又は特定の業種、地域に影響が残る場合には事故等に対処するセーフティーネット三号、こうした他のセーフティーネット保証を通じてしっかりと支援していくことが可能だと思っております。
○岩渕友君 今、危機関連保証が終了した後はセーフティーネット三号、四号につなぐんだというような答弁あったんですけれども、どちらも地域が指定されている、指定地域内だということなんですよね。これでは必要な事業者が支援を受けられないということが考えられると。危機関連保証を受けた業者が三年目に資金が必要な場合、危機関連保証を使えず、三号あるいは四号の適用地域から外れる業者が出てくるということも想定されるわけですよね。このことも指摘しておかなくてはならないと思います。
次に、特別小口保険についてお聞きをします。
そもそも、特別小口保険の創設の趣旨がどんなものだったかということで、当時の佐藤栄作総理は施政方針演説の中で、その創設意義について、担保も保証人も得難い小規模零細業者に対し、簡易な信用保証を通じて金融の円滑化に資する制度を創設するなど、経営の安定とその従事者の生活の向上を図るための施策を画期的に拡充する考えだというふうに述べております。小規模零細業者の経営の安定のみならず、従事者の生活の向上を図るということにまで言及をしていて、非常に重要なものだというふうに考えます。
この特別小口保険の上限、二千万円に引き上げるというふうになっているんですけれども、これで資金需要の八割カバーできるというふうになるとしているし、先ほども答弁ありました。小規模事業者の資金需要というのは一体どういうものでしょうか。
○政府参考人(宮本聡君) お答え申し上げます。
この度、特別小口保険の限度額を引き上げるに当たって、小規模事業者の資金需要というのを、融資の実態等を調べたところ、一つは、先ほど委員から御指摘ありましたように、現在七割の事業者のニーズに対応していたところが、この二千万円にすることで八割の事業者の必要額に対応することができることになるということに加えまして、事業者が運転資金を普通調達する場合は平均的に月商の三か月分を借り入れるということが一般的に多いと言われておりまして、小規模事業者にこれを当てはめた場合には約千八百万程度となるというのが実態でありまして、これも踏まえたところでございます。
そして、具体的な資金ニーズ、これをヒアリングしてみますと、例えばですけれども、家具の製造業者の方が増加運転資金としてまさにこの月商三か月分に相当する二千万円を調達する、こうした事例とか、通常は一千万円程度の保証だけを利用して、これで十分な旅館とかが、集客のために設備投資、改装を行うために追加一千万を借り入れてやはり二千万というニーズがあると、このような幾つかの事例が出てきているところでございます。こうした状況も踏まえまして限度額を二千万に拡充するということを検討しているところでございます。
○岩渕友君 参考人質疑で家森参考人が、中小企業への支援を強化するという観点で今後の制度が運営されるべきだとしながら、例えば、法案には小規模事業者向け一〇〇%保証の枠の拡大が盛り込まれているけれども、単に返済負担を先送りするために拡大した枠を使う金融機関があるとすれば、それは考え違いだと認識しているというふうに述べているんですね。でも、これは、貸す側が決めることではなくて、小規模事業者のやっぱり需要に応えるものであるべきです。先ほど紹介したようなそもそもの創設意義から考えれば、例えば、経営の立て直しのため、新しいビジネスへの挑戦のためなど、運用で条件を付け加えたり縛りを掛けることはあってはならないと思います。
最後に、事業承継に関わる経営者の個人保証についてお聞きをします。
事業者の方から、うちの会社の四代目に女性社長が就くことになったと、経営者の個人保証がないことが決断の後押しとなったという話をお聞きしました。一方で、実際には金融機関によって対応が違う、対応が厳しいという話もお聞きしました。特に信用保証協会は難しいという方もいらっしゃいました。こうした実態を受けて、保証の解除をどのように進めていくのでしょうか。
○政府参考人(宮本聡君) お答えいたします。
御指摘のとおり、個人保証に依存し過ぎない融資慣行の確立、これは我が国にとっても極めて重要なものであると考えております。このため、中小企業庁では、融資の際、一定の要件を満たす場合には経営者の個人保証を求めないこと等を定めたいわゆる経営者保証に関するガイドラインの周知、普及に取り組んでいるところでございます。
まず、政府系金融機関について申し上げると、経営者保証に頼らない融資、これが、平成二十六年二月―三月で融資全体の一五%、件数でいうと一五%だったものが、直近の二十八年四―九月では三三%まで増加しているところでございます。
引き続き、金融庁と連携して、こうしたガイドラインの普及とかあるいは相談体制を強化しているところでございます。
また、御指摘のあった保証協会の対応でございますけれども、やはり保証協会を利用する企業の方々は、まさに先ほどからお話ありますように、どうしても家族経営のように法人、個人が一体となっている、あるいは零細の方が多いことと、また、当初、金融機関においてもまだ十分な実績がなかったということで、少し、一定の基準を満たすものだけという制限的な運用をしていたところでございます。
ただ、昨今、政府系、それから民間金融機関もそうでございますけれども、個人保証に頼らないこうした融資の実例が積み上がってきたこともあって、保証協会においても、こうした金融機関と歩調を合わせた対応をすべく、運用を見直していきたいと思っているところでございます。
具体的には、中小企業が財務基盤の強化を進めているか、あるいは金融機関そのものがプロパー融資を行っており、そのプロパー融資について個人保証を外しているか、こうした点を金融機関とも対話しながらしっかりと見極めて、この保証ガイドラインの普及に努めていきたいと思っております。
○岩渕友君 以上で質問を終わります。
○岩渕友君 私は、日本共産党を代表して、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。
中小企業信用補完制度は、担保力、信用力の弱い中小・小規模事業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が公的保証人として中小企業と金融機関の橋渡しをすることで資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的とするものです。中小企業の四割が利用し、そのうち従業員二十人以下の小規模事業者が占める割合は八割にも上ります。
本法案は、金融機関との適切なリスク分担を口実に、セーフティーネット保証の大部分を占める五号保証の保証割合を一〇〇%から八〇%に引き下げるものです。
参考人質疑で、中小・小規模事業者の代表が、金融機関の貸し渋りを一番懸念していると述べられました。民間金融機関が中小企業向け融資を減らしてきた中で資金繰りの支えとなってきたのが信用保証です。中でも、取引先の倒産や事業縮小、災害等の不測の事態に見舞われた中小企業を対象としたセーフティーネット保証は、まさに最後のとりでともいうべき存在です。セーフティーネット保証五号に部分保証を持ち込むことは、中小企業の資金繰りの命綱を断つことになり、断じて容認できません。
さらに、これを突破口に、特別小口やほかのセーフティーネット保証にも部分保証が導入される危険性が一層高まります。経産省は、部分保証が原則で全額保証は例外との方針を掲げており、今後、部分保証の対象拡大や保証割合の引下げに向けた議論が加速することは明白です。
日本経済の根幹である中小・小規模事業者は、企業の九九・七%を占めており、働く人の三人に二人が働いている雇用の担い手です。地域に根を下ろし、物づくりやサービスでの需要に応え、雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きくなっています。
日本経済、地域経済に不可欠な役割を果たしている中小・小規模事業者を支える信用保証制度に大きく転換、拡充すべきであることを指摘して、反対討論とします。