テーマ:エネ庁が主導・介入する原子力基本法改悪
日本共産党の岩渕友議員が16日の参院経済産業委員会で、原発推進等5法案のうち原子力基本法の改定に、経済産業省資源エネルギー庁の介入があった疑惑などについて追及しました。
原子力基本法は、原子力の研究、開発、利用の目的などを規定し、国の原子力政策の基本方針となるもの。改定案には、原子力の活用は「国の責務」と明記することなどを盛り込んでいます。
岩渕氏は、改定に向けて同庁と面談していた内閣府の担当者が、経産省に籍を置く「出向者」だったと指摘。「これでは内閣府と経産省との面談ではなく、経産省と経産省との面談ということだ」と批判し、改定は「経産省が内閣府に持ち込んだものだ」と追及しました。
さらに、原子力基本法の所管大臣の高市早苗科学技術政策担当相が参院経産委に出席していないと批判。高市氏の出席と、改定にかかわる高市氏への説明や面談などの議事録の提出を求めました。
改定案は、原子炉を運転する電力会社が「従わなければならない」運転期間についての条文を新設します。岩渕氏は、従うべき項目に「原子力の安定的な利用を図ること」が含まれており、「これは、法改正しようとしている60年超の運転期間を義務づけることではないか」と追及。西村康稔経済産業相は「運転期間は利用政策の観点から判断されるもの」との言い訳に終始しました。
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2023年5月16日(火) 参経産委 GX電源法案 岩渕質問
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
今日は、束ね法案のことが先ほどから問題になっているんですけれども、本法案は5本もの法案が束ねられていて、その1つである原子力基本法について今日は質問をします。
この原子力基本法は、原子力の憲法と言う専門家もいるもので、原子力の研究、開発及び利用は平和の目的に限られるのと同時に、民主、自主、公開のいわゆる三原則にのっとって、かつ国際協力に資するということを基本方針としてうたっています。
1955年に成立以降7回の改正が行われていますけれども、2012年の原子力規制委員会設置に伴う改正時に安全保障に資することを目的と追加した以外はほかの組織の名称変更に伴う改正なんかで、今回の改正というのは異例のものであって、詳細な規定は基本法の趣旨に合わないんだという専門家からの指摘が相次いでいます。
この法案がどこで議論をされてきたのかということで、資料の①を御覧いただきたいと思うんですね。これは、原子力基本法の改正に向けた資源エネルギー庁と内閣府との面談等について、エネ庁が4月7日に作成をした資料で、衆議院の経済産業委員会に提出をされたものです。
この面談や高市大臣への説明などに、内閣府から出席者がいるんですけれども、この中で、奈須野統括官、覺道審議官、そして梅北参事官はどこの省からの出向でしょうか。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。
内閣府科学技術・イノベーション推進事務局の奈須野統括官、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局の審議官である覺道、私、覺道、それから同じく科学技術・イノベーション推進事務局原子力担当の梅北参事官、この3名についてはいずれも出身省庁は経済産業省でございます。
○岩渕友君 今答弁いただいたとおり、経済産業省なんですよね。
3月15日の参議院の予算委員会で、原子力規制庁は、2022年7月以降、長官を始めとした幹部5人全員が初めて経産省出身者で独占をされているということを私質問で示したんですよね。これ、推進と規制の分離ということを言いながら、こういう状態だということそのものがもう大問題なわけですけれども、今答弁あったように、規制庁は経産省の出身なんですけれども内閣府は出向なわけですよね。籍は経済産業省にあるということなんですよ。これでは、内閣府と経産省との面談ではなくて、原発を推進したい経産省と経産省との面談ということになるわけですよ。
この資料の①でありますけれども、9月1日、10月14日、11月21日の3回にわたって、エネ庁から高市大臣への御説明というものが行われています。例えば、10月14日はどんな説明を行ったのでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
今御質問頂戴しました10月14日の高市大臣への御説明でございますけれども、これは内閣府が高市大臣に対しまして原子力利用に関する基本的考え方に関連する足下での検討状況を御説明する場がございましたけれども、これに内閣府の御依頼を頂戴しまして、からの御依頼を頂戴しまして、資源エネルギー庁の事務方が同席させていただいたものでございます。
その際、資源エネルギー庁の方からは、原子力発電所の運転期間に係る利用政策の観点から検討を進めていたところでございまして、この検討状況と、また審議会における議論の状況によりましては電気事業法の改正につながる可能性がある旨を御説明させていただいたところでございます。
○岩渕友君 資料の②を御覧いただきたいんです。1と2と2枚あるんですけれども、今答弁いただいた10月14日のエネ庁から高市大臣に対して行われた説明の中で使われた資料なんですよね。この日はGX実行会議の議論を踏まえた検討状況の説明なんかが行われたということなんですけれども、この資料を見ていただければ分かるように、原子力基本法の改正について原発の利用原則を明確化、こういうふうにもあるんですよね。
それで、エネ庁からの説明を受けて高市大臣はどう思ったのか、これどう受け止めたのか、これ、高市大臣に聞きたいんです。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。
10月14日に行われました高市大臣への御説明につきましては、原子力委員会における議論の状況によっては原子力基本法の改正につながる可能性があったこと、これに加えまして、今ほど経済産業省の方からも御答弁ございましたけれども、資源エネルギー庁の審議会等では原子力発電所の運転期間に係る議論が進行しており、電気事業法等の改正につながる可能性があったため、原子力関係の法律改正の状況について、検討状況について資源エネルギー庁から御説明をいただいたものでございます。
高市大臣はこれらの御説明をお聞きになって法改正の方向性について御了解をされたと、このように承知してございます。
○岩渕友君 今、高市大臣が法改正について了解したということだったですけれども、私は高市大臣にどう受け止めたのかということを聞いているんですよ。
覺道審議官は、高市大臣がどう受け止めたのかということを分からないわけじゃないですか。分かりますか。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。
繰り返しになってしまいますけれども、この場での御説明につきましては特段大きな御指摘はなく、この法改正の方向性について御了解をいただいたと、このように承知してございます。
○岩渕友君 大きいか小さいかとかということじゃなくて、高市大臣がどう受け止めたのかということは、これ高市大臣にしか答えられないことなんですよ。
この間、理事会の中で、高市大臣に委員会に出席してほしいんだということで求めていますけれども、西村大臣がGX担当大臣だと、だから西村大臣が答弁するんだということで、高市大臣の出席には同意できないというふうに言われているんですね。でも、西村大臣は、これ原子力基本法の所管大臣なんでしょうか。大臣、いかがですか。
○国務大臣(西村康稔君) 原子力基本法それ自体の所管は内閣府でございます。
他方で、現在御審議いただいております、呼び名、略称、様々ありますけれども、GX脱炭素電源法案ですね、これ、内閣官房で法律を束ねて、取りまとめて国会に提出をしているところであります。
このため、GX実行推進担当の大臣であります私がこの原子力基本法の改正部分も含めて、法案全体に関して責任を負うという担当大臣の立場でこれまでも答弁させていただいております。今後もできる限り丁寧に分かりやすく答弁をしてまいりたいというふうに考えております。
○岩渕友君 GX担当大臣だったら、これ束ねで1つだから、じゃ、それ、原子力基本法について所管するということにはならないわけですよね。西村大臣は高市大臣の代わりにはならないということなんですよ。原子力基本法のことについて高市大臣にしか答えられないことがあるということなんですよね。
このエネ庁と内閣府の面談やエネ庁から高市大臣への説明の中でどんなことが話されたのか、議事録を出してほしいということをお願いをしているんですけれども、これ出てこなかったんですよね、そもそも原子力基本法の所管大臣の高市大臣もこの委員会には出てこないと。これでは、その法を変えるということに当たってどんな議論が行われたのか、その面談だとか高市大臣への説明だとかというんですけれども、じゃ、どんな話合いがされたのかということ全然分からないわけですよ。
委員長にお願いをしたいんですけれども、委員会への高市大臣の出席と、エネ庁と内閣府とのこの面談等の議事録についての提出を求めます。
○委員長(吉川沙織君) ただいまの件につきましては、後刻理事会で協議いたします。
○岩渕友君 資料の②を見ていただければ分かりますように、この資料はエネ庁が作成したものなんですよね。先ほど確認をしたように、経産省から出向をしている内閣府のメンバーがエネ庁と面談をして高市大臣に改正案について説明をしていたということを考えると、この原子力基本法の改正というのは経産省が内閣府に持ち込んだ話なんじゃないでしょうか。
○政府参考人(松山泰浩君) エネ庁の立場として御説明、御答弁申し上げます。
今回の原子力基本法の改正は、原子力委員会におきまして、一昨年の11月22日以来、48回にわたり委員会が開催され、その中で行った50名以上の有識者等からのヒアリングを踏まえて、今年の2月20日に同委員会で決定がされた原子力利用に関する基本的考え方において、原子力利用に当たっての基本原則は、法令等で明確化することが望ましい等とされたことを踏まえて行われたものと承知してございます。
その際、経済産業省における利用の立場からの原子力政策の検討状況につきまして、原子力委員会における議論等にも資するべく、情報交換や意見交換は行ってまいりました。しかしながら、原子力基本法の改正案の具体的な内容につきましては、原子力委員会における議論を経た基本的考え方の内容を踏まえて、あくまでも内閣府としての意思決定が行われたものと承知しております。
したがいまして、今回の基本法は、基本法の改正は経産省から内閣府に持ち込まれたのではないか、若しくは経産省の意向を受けて内閣府が行ったのではないかという御指摘は当たらないものだと考えてございます。
○岩渕友君 でもね、実態を見れば、もうエネ庁から内閣府に持ち込んだというふうにしか見えないわけですよね。どんなに違うんだと、指摘は当たらないんだというふうに言っても、それだけじゃ納得できないわけですよ。だから、エネ庁とその内閣府の面談の記録を出してくれって言っているけれども、これ出てこないわけですよね。これで納得しろって言われてもできないわけですよ。
そもそも、この法案自身が五本もの法案束ねていると。一つ一つがやっぱり議論が必要な、すごく重大な法案が束ねられているわけですよね。それを束ねておいて、原子力基本法の所管大臣である高市大臣も出席しないし、その議事録も出てこないと。これでは原子力委員会が議論して決めたんだと、内閣府で決めたんだと、こういうふうに言われても納得できないわけですよ。
これ、当委員会の委員長である吉川沙織議員がこの束ね法案に関わって3月16日に質問主意書を提出しています。今回だけじゃなくて、以前からこの問題点を指摘していたというお話だったんですけれども、この主意書の中で、束ね法案の問題点について4つの指摘が行われているんです。1つ目は国会審議の形骸化を招くこと、2つ目は国会議員の表決権を侵害すること、3つ目はどの法律がどのように改正されるかなどが国民に分かりづらくなること、4つ目は適切な情報公開とならない。この4つなんですけれども、どの指摘もそのとおりだなというふうに私思いました。本当は一つ一つの法案をやっぱりじっくり議論しなくちゃならないということですよね。
法案では、安全神話に陥って東京電力福島第一原発事故を防止することができなかったということで、基本方針に安全神話という言葉を憲政史上初めて法令用語として使うことにしたと、今日も大臣が繰り返し答弁をしています。けれども、そうであるならば、そう言うんだったら、国は原発事故の法的責任認めるべきですよ。
このことをさきの本会議で総理にも質問をしました。けれども、このことについては答弁なかったんですね。
そこで、大臣に改めて聞きますけれども、国は原発事故の法的責任認めるべきじゃないですか。
○国務大臣(西村康稔君) お答えを申し上げます。
国の法的責任について、まず、2022年6月に最高裁判所におきまして判決が出されておりまして、以下のようなものであります。経済産業大臣が津波による事故を防ぐための適切な措置を講ずることを東京電力に義務付けていたとしても、津波の到来に伴って大量の海水が敷地に浸入することを避けられなかった可能性が高く、経済産業大臣が上記の規制権限を行使していれば事故が発生しなかったであろうという関係を認めることはできないとする判決が出されているものと承知をしております。
その上で、当然のことながら、この東京電力福島第一原子力発電所事故への真摯な反省、これは私どもエネルギー政策、原子力政策の原点であります。こうした考えの下で、原子力規制、そして原子力防災への対応及び原子力賠償制度について所要の見直しを行い、国がしっかりと対応する体制をこの事故の後構築をしてきたものというふうに承知をしております。
更に申し上げれば、原子力規制について、政府として、安全神話に二度と陥らないという教訓を肝に銘じながら、エネルギー政策と、エネルギー政策、まあ利用政策ですね、と規制の分離が行われたわけでありまして、具体的には、もう御案内のとおり、規制行政を一元的に担うために独立した原子力規制委員会の設置、世界で最も厳しいと言われる水準の新規制基準の策定といった措置を講じてきたものでございます。
今回の法案でも、先ほど御指摘ありましたように、安全神話に陥った、そうしたことを真摯に反省をしという表現を盛り込んで、事故の防止に最善かつ最大の努力をしていくというその方針をこの基本法に明記をしているところであります。
いずれにしましても、今後の万が一の原子力災害に備えて、避難計画の策定、訓練の実施、あるいは原子力防災体制の充実に取り組んでいきたいというふうに考えておりますし、さらに、原子力損害賠償法や原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の枠組みに基づいて被害者の方々に対する賠償が迅速かつ適切に行われるよう、引き続き責任を持って対応していきたいというふうに考えております。
○岩渕友君 今、義務付けても津波が避けられなかったという答弁だったですけれども、避けられないようなことなんだったらもう原発やめるしかないんじゃないんですか。
そして、賠償の体制を確立するという話もありましたけど、賠償そのものがちゃんとやられていないわけですよ。でも、賠償すればいいというものではなくて、どんなに賠償されても取り戻すことのできないものを奪っているのが原発事故だということなんですよ。そのことを反省していると言いながら原発進めるというのは、これやっぱり納得できないですよ。国が国策として原発進めてきて、指摘をされた津波対策を東京電力に取らせてこなかった、この国の責任はやっぱり重いものがあるんですよね。
だから、大臣、改めて聞きますけど、やっぱり国は原発事故の法的責任認めるべきじゃないですか。
○国務大臣(西村康稔君) まさに御指摘のように、私どもも、この福島第一原発の事故、この教訓、反省、これをいっときたりとも忘れることなく、まさに私どもの政策の原点として常に肝に銘じながら対応しなければならない、その思いを強く持っているところであります。
その反省に立って、今申し上げたような様々な仕組みを構築をしてきております。原子力規制委員会を設置をし、まさに世界で最も厳しいと言われる水準の新規制基準が既に制定をされておりますし、今回の改正に伴って、先ほど来質疑がありますように、更に安全性を確保していくための対応が規制委員会においても取られるということであります。
そうしたことも含めて、私ども、安全を最優先にしながら、しかし一方で、日本全体でエネルギー政策、エネルギーの安定供給、できる限り安定的な価格でも供給をしていく。それと同時に、カーボンニュートラル、脱炭素化も進めていく、その責任を持っている中で、原子力政策についても国民の皆さんの理解を得ながら進めてまいる、丁寧に今後も説明していきたいというふうに考えております。
○岩渕友君 国は法的責任認めるべきですし、本当に安全神話に陥っているということを反省しているというんだったら、これもう原発やめるべきなんですよ。
この原子力基本法の改正案にはいろんな新設のものがあるんですけれども、その中の16条の2について聞きます。
これ1項では、「原子力発電の用に供する原子炉を運転する者は、別に法律で定めるところにより政府の行う運転期間に係る規制に従わなければならない。」とあります。ここで言う法律とは何のことを指していますか。
○政府参考人(覺道崇文君) お答えを申し上げます。
今御指摘をいただいた規定でございますけれども、ここで規定しております別の法律とは、電気事業法改正案の第27条の29の2から第27条の29の6までの規定及びこれらに関連する罰則の規定等を指すものでございます。
○岩渕友君 今答弁があったように、電気事業法のことを指しているわけですよね。
それで、この16条の2の2項ですけれども、「前項の運転期間に係る規制は、我が国において、脱炭素社会の実現に向けた発電事業における非化石エネルギー源の利用の促進を図りつつ、電気の安定供給を確保するため、エネルギーとしての原子力の安定的な利用を図る観点から措置するものとする。」、こういうふうに続いていくんですね。
これ、大臣に伺うんですけど、1項で従わなければならないとしている運転期間に係る規制というのは、この2項でいうところの非化石エネルギー源の利用の促進だとか電気の安定供給だとか、原子力の安定的な利用を図るということです。これは、法改正、電気事業法もするわけですけれども、法改正しようとしている60年を超える運転期間、これを義務付けるということ、で、原発をできるだけ長く使い続けさせるということになるんじゃないですか。
○国務大臣(西村康稔君) まず、この原子力基本法の1条に目的がございます。ここで、まさに原子力の研究、開発及び利用を推進することによって、将来におけるエネルギー資源を確保し、ちょっと省きますが、地球温暖化の防止を図り、もって人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与することを目的とするということで、明確に原子力の利用の目的が書かれているわけであります。
実は、この目的は、震災後の民主党政権下での平成24年においてもこの原子力基本法の改正がなされたわけですが、そのときにもこの目的規定の改正は行われておらず、原子力基本法の基本的な考え方、これは原子力の事故の後も変わっていないものというふうに考えておりますし、今回の改正でもこの1条の目的は変わらないということであります。まさに、原子力の利用の推進によって将来におけるエネルギー資源を確保するという目的があるわけであります。
その上で、運転期間に係る措置につきましては、もう繰り返し答弁させていただいていますが、令和2年7月の原子力規制委員会の見解が出されまして、ここ、この中で、期間については原子力利用政策の判断という見解が示されましたので、私ども、そのときから整理をしなきゃいけないという課題として認識をし、今般、利用と規制の観点から改めて法制上、条文上きちんと整理をして、再整理をして、炉規法と電気事業法との2つに再整理をしたものであります。
そして、御指摘の規定は、実は14条から16条で建設に当たっての、建設しようとする者の規制が書かれておりまして、14条から16条、これは言わば炉規法の規定でございます。そして今回は、運転をしようとする者の規定でございまして、まさに運転期間に関する定めは現行の炉規法ではなくて、あくまでも利用政策の観点から措置されるものであるということを確認的に規定をしたものということでございます。先ほど答弁がありましたように、電気事業法の規定を引いているということであります。
したがって、原子力基本法の御指摘の規定を措置することが、長期にわたり原発を利用し続けることを事業者に義務付けることとなるとの指摘は当たらないものというふうに考えております。
○岩渕友君 今の答弁よく分からなかったんですけど、16条の2については、運転期間に係る規制に従わなければならないとあるわけですよね。つまり、義務だということになるわけですよ。実際に2項の中で、じゃ、その従わなければならない運転期間に係る規制ということで、結局は利用の観点からの推進する、利用するということが盛り込まれているわけですよね。
だから、それに従わなきゃいけないということになれば、これ結局、60年超える運転期間義務付けるし、なるべく長く使い続けるということになるんじゃないかというふうに思うんですけど、どうなんですか。
○国務大臣(西村康稔君) 先ほど答弁がございましたけれども、この別の法律というものは電気事業法でございまして、電気事業法上のその40年、60年の規定は27条29の2でありますけれども、その第2項でありますが、40年を超えて発電用原子炉を運転しようとするときは、あらかじめ認可を受けて運転期間を延長することができるという規定でありますので、何かしなければならないという、そういう義務付けをしているものではないということであります。
○岩渕友君 時間来たので終わるんですけれども、続きはまた議論しますけれども、この原子力基本法は、この改正については、原子力開発推進法に変えることになるんじゃないかということで非常に懸念や厳しい指摘が行われているんですね。
これだけ重要な中身ですので所管大臣の高市大臣が当然出席して答弁するべきだし、原子力基本法の改悪は認められないということを述べて、質問を終わります。