さいたま市が11月、「食肉中央卸売市場・と畜場」の移転再整備事業を中止し、2028年度をめどに同施設を廃止すると発表しました。食品の安定流通の要で、公正・公平な価格形成で生産者や消費者、流通業者を守る公共的役割を持つ施設の廃止の突然の発表に、「将来が見えない」と不安や怒りの声が上がっています。日本共産党の岩渕友議員は18日の参院農林水産委員会で、関係者への打撃は計り知れないとして、市に廃止を撤回させるよう政府に強く求めました。
同市場が24年に扱ったのは牛1万1196頭、豚5万2014頭、金額は約70億円にのぼります。出荷・売買参加者、流通・小売業者、場内労働者など関係者は数えきれず、大学や研究機関に臓器を販売しており、廃止は医学や獣医学研究にも影響します。
市は、廃止を市議会にも直前まで知らせず、農水省も廃止を「報道で承知した」といいます。岩渕氏は、廃止で、と畜料金や経費などが高騰し、乳牛などの持ち込み先がなくなるとして対応策を追及。農水省の長井俊彦畜産局長は「現場の状況を聞く」としか答えられませんでした。
岩渕氏は、公設の卸売市場は公平・公正な取引の場で、力関係や投機的な要素が介在せず、純粋に需要・供給・品質だけが価格決定の指標だと指摘し、少量でも生産者による販売や小売りの仕入れが可能だとし、民間では代替できない機能を持っていると強調。とりわけ、さいたま食肉市場は、関東の食肉流通では東京市場、横浜市場と並び取引価格が基準として参照される「建値市場」で、価格の乱高下を防ぎ、透明性が担保されるなどの機能を持っていると強調しました。
こうした重要な公的施設を、なぜ一方的に廃止できるのか―。岩渕氏は、第2次安倍政権のもとで強行された改定卸売市場法にあると告発。18年の改定では、卸売市場の整備計画に関する規定を削除。全国に市場を配置する国の責任を放棄し、市場の廃止に必要だった農水相の認可を廃止し通知と届け出だけで可能としました。岩渕氏は「法改定がなければ国の整備計画に基づき農水相が廃止を拒否できた」と指摘しました。
岩渕氏は、改定時の農水相が「指導・監督することにより高い公共性を確保する」と答弁していたとして、同市に厳しく指導・監督し廃止を撤回させるべきだと追及。鈴木憲和農水相は「廃止ありきではなく、市と関係者との合意形成状況を注視し、必要な指導と助言を行う」と述べました。
岩渕氏は、市が廃止の理由に法改定を挙げていることにふれ、改定のさい日本共産党の田村貴昭衆院議員が「地方市場の外部化や閉鎖が進む」と指摘した通りだと強調。「全国にも波及しかねない。安倍政権下の新自由主義と規制緩和政策のゆがみ、弊害が噴出している。法改定が現場の実態と激しく摩擦を起こしている」と述べ、改定の検証と見直しを強く求めました。
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219閉-参-農林水産委員会-001号 2025年12月18日(未定稿)
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
さいたま市の食肉中央卸売市場、屠畜場の廃止をめぐる問題について質問をいたします。
十一月十九日、さいたま市は、老朽化が進む食肉中央卸売市場、屠畜場の移転再整備を断念し、二〇二八年度をめどに事業を廃止する方針を突然明らかにしました。直前まで再整備の検討が進んでいるんだというふうに説明をしていたので、関係者に衝撃が走っています。
農水省はこの事実をいつ知りましたか。
○政府参考人(河南健君) お答え申し上げます。
今般のさいたま市によります食肉市場の移転再整備の中止等の方向性の決定につきましては、本年十一月十九日の報道により承知をしたところでございます。
翌々日の十一月二十一日に関東農政局がさいたま市から事情を聞き、さらに、十二月四日には農水省本省においてさいたま市から直接説明を聴取をいたしまして状況を把握したところでございます。
○岩渕友君 報道で知ったということでした。
さいたま市は市議会にも直前まで知らせてなかったんですね。市場には多くの関係者がいます。利用の実績でいいますと、出荷者で六千者、登録買参人は四百者、そこにつながる流通、小売関係者はもう数え切れないですよね。
現在、場内で働く労働者は、委託を受けているさいたま食肉市場株式会社と臓器や原皮を扱う子会社だけで百人、加えて、産廃処理業者、格付協会、施設維持管理業者など多くの関係者がいます。廃止による影響は甚大です。
関係者の皆さんは、生産者を守り、そして消費者に国産の安全、安心な食料を安定的に供給するという誇りを持って仕事をされています。その思いが打ち砕かれた、そんな気持ちになっていらっしゃるんですね。
このさいたま食肉市場の昨年の実績、どうなっているでしょうか。
○政府参考人(河南健君) お答え申し上げます。
さいたま市食肉中央卸売市場の二〇二四年の取扱実績でございますが、まず、取扱頭数でございますが、牛が一万一千百九十六頭、内訳を見ますと、和牛が二千十四頭、乳牛が八千三十二頭、交雑牛が一千百五十頭となっています。また、豚については五万二千十四頭でございました。
また、取扱金額でございますけれども、七十億一千百二十六万円となっておりまして、このうち牛が四十三億七千五百万円、豚が二十六億三千三百、五百万円となっております。
○岩渕友君 この市場の周辺には、川口の食肉地方卸売市場を始め食肉センター数社がありますけれども、これだけの牛や豚を受け入れることはできないんですね。さらに、周辺の大学や研究機関がさいたま市場から臓器などのサンプルを冷蔵で取得をしているといいます。福島県の家畜改良センターや東京大学の獣医繁殖研究に卵巣や子宮などを販売、岩手大学にも生殖器を販売していて、医学や獣医学研究にも大きな影響が出ることになります。
市は民間での対応が可能だというふうに言うんですけれども、市場は公設だからこそ施設利用料や屠畜料金を安く抑えることができるということです。屠畜場は大量に水を使うわけですけれども、公設だからこそ水道料金抑えられていますが、これ民間ということになったら当然これらの費用は高騰をするということになります。
市場の廃止や屠畜料金の高騰によってホルスタイン経産牛を持ち込む酪農が大きな影響を受けることになる、こうした訴えも寄せられているんですね。ほかに乳牛を受け入れてくれるところがない、乳牛が滞留をしてしまう、これが実態だということなんです。つまり、市場を廃止するということでこうした問題まで起きるということになるんですね。
こうした事態に農水省はどう対応するのでしょうか。
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
食肉卸売市場は、合理的な価格形成の場であるとともに、食肉流通のための重要なインフラ施設であると認識しております。また、食肉卸売市場は地域の畜産振興の在り方とも密接に関連していることから、地域の実情を踏まえた対応が重要であると考えております。
このため、本件につきましても、まずは、地元自治体であります県と市が主体となりまして、関係者の方々の意見も聞きながら今後の地域の畜産の在り方について検討していただく必要があると考えております。国としては、その方針を聞かせていただく中で必要な助言等を行ってまいりたいと考えております。
○岩渕友君 今聞いたのは、このホルスタイン経産牛を持ち込むところがなくなると、それで大きな影響を受けるじゃないかということなんですよね。これに対してどういうふうに対応するのかということなんですけれども。
○政府参考人(長井俊彦君) いずれに、まずはちょっと、どういうことになるのかというのはまずちょっと話合いなり状況を聞かないとなかなか分からないので、まずはそうした現場のちょっと状況をお聞きしたいと思っております。
○岩渕友君 つまり、現段階ではこうした事態に対する対応策がないということなんですよね。
公設の卸売市場の機能であるとか役割について説明をお願いいたします。
○政府参考人(河南健君) お答え申し上げます。
卸売市場につきましては、その設置主体を問わず、生産地から農林水産物を集めて品質や需給に応じた価格形成を行い、小売店等に小分けをした上で販売するという食品流通の中核としての機能を果たしておりまして、これは今後も堅持をすべきと考えております。
卸売市場法に基づきまして農林水産大臣が定めております卸売市場に関する基本方針におきましても、卸売市場が有する集荷、分荷、価格形成、代金決済等の調整機能は重要であり、食品等の流通の核として国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役割を果たす旨、また、卸売市場は、生鮮食料品等の公正な取引の場として、公正かつ安定的に業務運営を行うことにより高い公共性を果たす必要がある旨、これらを明確化をしているところでございます。
○岩渕友君 今答弁にあったように、非常に重要な役割を果たしているわけですよね。卸売市場は、生産者の立場に立って少しでも高く売りたい卸と、消費者の立場に立っていいものを少しでも安く仕入れたい買参人が向き合って価格形成を行う場です。力関係であるとか投機的な要素は介在をせずに、純粋に需要、供給、品質だけが価格決定の指標となります。生産者はどんな小ロットでも市場に持ち込めば販売ができる、小売は仕入れができるということです。民間の屠畜場では代替できない機能を持っているのが公設の卸売市場です。
ところが、資料を見ていただきたいんですけれども、さいたま市は、公が流通を担う必要性が薄れているなどというようなことを書いた資料を公表しているわけなんです。特にこのさいたま市場というのは重要な役割を担っているんですね。
このさいたま食肉卸売市場が持っている機能について農水省がどう評価しているのか、これを伺います。
○政府参考人(河南健君) お答え申し上げます。
さいたま市食肉中央卸売市場におきましても、ただいま委員からもお話がございましたとおり、公設の卸売市場として、生産者から家畜を集め、屠畜、卸売等を行うことにより、品質や需給に基づく価格形成を行い、国民に安定的に畜産物等を供給する役割を果たしているというふうに考えてございます。
一方で、食肉の流通全体における市場経由率は牛がおおむね三割、豚がおおむね一割で推移をしてきておりまして、卸売市場以外にも様々なルートで実需者や消費者の皆さんに食肉が届けられているというふうに認識をしてございます。
○岩渕友君 今答弁にはなかったんですけれども、さいたま市場は、関東の食肉流通において、東京市場、横浜市場と並んで建値市場というふうになっているんですね。市場外取引とか相対取引が多くを占めてきた中でも、公設市場内における相場観が醸成する価格が多くの取引で基準として参照をされています。関東に建値市場が三つある、この三つあるということで、価格の乱高下を防いで平準化する機能があります。価格の透明性が担保をされる、大手が恣意的に価格をコントロールすることが難しくなります。これだけ重要な公的機能を持っている、多くの関係者が利用し運営している市場をさいたま市が一方的に廃止決定する。こういうことが何で起きているのかということなんですよね。
そこには、卸売市場法の改正が関わっています。改正の議論をしたのは二〇一八年ですけれども、当時の齋藤健農林水産大臣はこんなことを答弁しているんですね。ちょっと御紹介をしたいんですけれども、認定制の下でも、開設者が卸売業者等に公正な取引の場として必要な取引ルールを遵守させ、厳格な監督を行うとともに、農林水産大臣が開設者に指導監督することにより、卸売市場の高い公共性を確保することとしている、こういう答弁だったんです。また、需給に応じた価格形成を行うなどの機能を果たしており、今後も食品流通の核として堅持すべき、こういう答弁もしているんですね。
そこで、大臣にお伺いするんですけれども、これ、市内の業者が相対的に少ないからと一方的に市場を廃止するさいたま市に対して、先ほど紹介した答弁のように、高い公共性の確保、食品流通の核、こういう見地から厳しく指導監督行うべきじゃないでしょうか。そして、この市場の廃止を撤回させるべきではないでしょうか。いかがですか。
○国務大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
農林水産省といたしましては、まず、さいたま市から、この市場の廃止の方向性についてまず事情を直接聴取をしたところであります。
その中で、この卸売市場は国民に安定的に生鮮食料品等を供給する役割を果たすことが期待をされており、公正な取引の場として、委員からも今お話ありましたが、高い公共性を果たしていく必要があるということ、また、そのために、市場施設の廃止ありきで取引参加者などとの協議、調整を行うのではなくて、卸売市場の役割も踏まえて、周辺市場等との連携も含め、さいたま市食肉中央卸売市場内外の関係者との合意形成を丁寧に図ることなど、現場に寄り添った対応を行うように指導をしたところであります。
さいたま市においては市場関係者に対して丁寧な説明を行っていく旨を表明しておりまして、農林水産省としても、引き続き、市場内外の関係者との合意形成の状況等を注視するとともに、必要な指導及び助言を行ってまいりたいと考えております。
○岩渕友君 今、さいたま市が丁寧な対応をするというお話だったんですけど、これ、説明会行われたんですけど、廃止が公表された後なわけですよ。これ対応が不誠実だというふうに思うんですよね。
関係者の皆さんからは、もう将来が見えないと、誰も合意していないということで、この説明会の場でも怒号が飛んだということなんですよね。つまり、怒りの声が次々上がっているということなんですよ。廃止ありきではなく、現場に寄り添ったということだったんですけれども、是非そういうふうに引き続き指導してほしいということなんですよね。
それで、さいたま食肉市場を含む関東地域の国の整備計画、これはどうなっているでしょうか。
○政府参考人(河南健君) お答え申し上げます。
平成三十年の改正前の卸売市場法におきましては、生鮮食料品等の取引の適正化、また流通の円滑化を図る観点から、卸売市場の計画的な整備、配置を図るために農林水産大臣が中央卸売市場整備計画を策定して、作成をしていたところでございます。
一方で、近年におきましては、卸売市場の全国的な整備、配置が進展をいたしまして、国及び都道府県が卸売市場を計画的に整備、配置する必要が乏しくなったということで、このときの改正で整備計画の作成に係る規定は廃止をされたところでございます。
このため、現在、卸売市場に関する整備計画の作成は行っておりません。
○岩渕友君 整備計画、ないんですよね。
それは、卸売市場法の改正で、目的から卸売市場の整備を計画的に促進するという文言が削除されて、卸売市場整備基本方針、中央卸売市場整備計画、都道府県卸売市場整備計画に関する規定も削除されたからなんですね。
改正前の卸売市場法では、市場の廃止は第十四条で農林水産大臣の認可を受けなければならないとされて、二項で、農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によって一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならないというふうになっていたんです。
ところが、改正後は、第七条で、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届けなければならないというふうになったんですよ。大臣の認可を受けなければならなかったものが、通知と届出だけで自由に廃止できるようになってしまったということなんですよね。これ、改正がなかったら、整備計画に基づいて大臣が認可を拒否することもできたんだというふうに思うんですよ。だけど、今はこの廃止を止めることができないということになっているんですね。
それで、もう一回資料を見ていただきたいんですけれども、ちょっと黒い太線で引いてあるところを見ていただければと思うのですが、さいたま市が市場を廃止する理由に、卸売市場法の改正というのを挙げているわけですよ。
二〇一八年五月十日の衆議院の本会議で、我が党の田村貴昭衆院議員が、こうした事態が起こるということをそのとき指摘しているんですね。これちょっと紹介しますけれども、法案は卸売市場の整備計画に関する規定を全て削除している、これは全国に市場を配置していく国の責任を放棄するものではないか、認可、許認可制を認定制に格下げすることは卸売市場への国や自治体の公的関与を後退させる、これでは市場会計の赤字を抱える自治体で地方市場の外部化や閉鎖が進むではないか、こういう指摘なんですね。まさにそのとおりになっているじゃないかということなんですよ。
大臣に伺いますけれども、今、安倍政権下の新自由主義等、規制緩和政策のゆがみとその弊害が噴出をしているということだと思うんですね。卸売市場法の改正というのはその一つであると言わざるを得ないんですよ。この改正が現場の実態と激しく摩擦を起こしていると。
大臣、これ、検証と見直し必要じゃないでしょうか。
○国務大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
まず、平成三十年の法改正では、流通が多様化する中においても卸売市場の機能を引き続き発揮させるため、一律の規制により事業活動を制限する政策手法から、各卸売市場の主体的な取組を振興する政策手法に転換をし、また国としては、卸売市場の公正な取引の場としての重要な機能、役割が今後も発揮されるよう、公正な取引の場として健全な運営がなされる卸売市場を認定し、その振興を図ることとしたものであります。
この改正後の卸売市場法の枠組みについては、これまで行っている卸売市場関係者との意見交換においても、より創意工夫しながらビジネスができるようになり、各卸売市場の主体的な取組が実施できるという肯定的な評価もいただいているところであります。
また、中央卸売市場の存続や廃止については、日々の業務をマネジメントしている開設者において、当該市場の果たしている役割への考慮を含む総合的判断の中で決定されるものであることから、開設者の判断を重視した仕組みとなっているものであり、その施設の維持や運営経費の負担等が厳しい状況にあるにもかかわらず国が強制的に存続させるというのはないというふうに理解をしております。
また、今確認をしましたら、さいたまの市議会の方でもこれについては議論が始まっているというふうにお伺いをしておりますので、よくそうした議論も注視させていただきたいと思います。
○岩渕友君 いろいろ答弁いただいたんですが、矛盾が噴き出していることは事実なんですよね。このままだと、全国で同じことが起こりかねないということだと思うんですよ。
検証と見直しが必要だということを重ねて強く求めて、質問を終わります。