日本共産党の岩渕友議員は12日の参院農林水産委員会で、国産砂糖の生産を圧迫する人工甘味料の問題を取り上げ、中国で生産されている人工甘味料のスクラロースに含まれる不純物の安全性を確認するよう求めました。
岩渕氏は、砂糖の国内生産が70万トンほどであるのに対し、人工甘味料のスクラロースやアスパルテーム、アセスルファムカリウムが砂糖換算で約30万トン相当も輸入されている事実を指摘。北海道のてん菜や沖縄のサトウキビの生産に重大な影響を与えていると強調しました。
鈴木憲和農水相は「砂糖換算するとこんな量になるのかと再認識した。砂糖の需要が食われている」と答弁しました。
岩渕氏は、スクラロースの大半が中国から輸入されており、現在は添加物として認められた当時と異なる方法で製造されていると指摘。現在の製法では、添加物指定された当時に発見されていなかった不純物が含まれていることを示し、改めて安全性を確認するべきだと求めました。
そのうえで、添加物の規格基準への適合性を審査するだけではなく、製造方法や製造の条件が変わった場合は、改めて審査しなおす制度に改めるべきだと主張しました。
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221-参-農林水産委員会-008号 2026年05月12日
○岩渕友君 日本共産党の岩渕友です。
今日は、人工甘味料の問題について質問をしていきます。
人工甘味料は、化学的な合成によって製造をされ、お菓子や清涼飲料水、乳製品や調味料など広く使われています。現在使用をされている人工甘味料、主なものには、スクラロース、アスパルテーム、アセスルファムカリウムなどがあって、例えばスクラロースは砂糖の六百倍の甘みを持っているんですね。
二〇二四年の四月二十三日と五月二十九日の二回にわたって、衆議院の農林水産委員会で我が党の田村貴昭議員が人工甘味料について質問をした際に、人工甘味料の輸入量について明らかにされていないということを指摘をして、明らかにするように求めました。
この要求に基づいて公表をされた人工甘味料の総量が、二〇二三年では、スクラロースが三十二万キログラム、アスパルテームが十二万キログラム、アセスルファムカリウムが五十二万キログラムで、砂糖に換算をすると三十二万トンにも及ぶということが分かりました。
そこでお伺いするんですが、このスクラロース、アスパルテーム、アセスルファムカリウムについて、二〇二四年、二〇二五年の輸入総量と砂糖換算での総量を教えてください。
○委員長(藤木眞也君) それでは、最初に財務省大臣官房中澤審議官。
○政府参考人(中澤正彦君) お答え申し上げます。
まず、年間輸入量についてお答え申し上げます。スクラロースにつきましては、二〇二四年が三百七・七トン、二〇二五年が二百五十三・三トン、アスパルテームにつきましては、二〇二四年が百十・二トン、二〇二五年が百十九・一トン、アセスルファムカリウムにつきましては、二〇二四年が五百四十・五トン、二〇二五年が五百八十三・七トンでございます。
以上でございます。
○政府参考人(山口靖君) お答え申し上げます。
今御答弁いただきました数値に、先生先ほど申し上げた甘味度というやつで計算するわけでございますが、スクラロースにつきましては、甘味度を掛けて計算すると、砂糖換算で、二〇二四年で約十八・五万トン相当、二〇二五年で約十五・二万トン相当、アスパルテームにつきましては、二〇二四年で約二・二万トン、二〇二五年で約二・四万トン、アセスルファムカリウムにつきましては、二〇二四年で約十・八万トン、二〇二五年で約十一・七万トン相当となるわけでございます。三種合計しますと、二〇二四年で三十一・五万トン、二〇二五年で約二十九・三万トン相当というふうになると承知しています。
○岩渕友君 いずれも物すごい量になるわけなんですよね。
一方で、てん菜やサトウキビといった国内の農産物を原料とする砂糖の生産量は減り続けていて、およそ七十万トンです。砂糖の年間消費量も近年減少傾向にあって、百八十万トンから二百万トン弱の規模になっています。
三月のこの委員会の中で、沖縄県の製糖工場の老朽化の問題について質問をしました。あのときは沖縄本島の製糖工場の話をしたわけなんですけれども、離島にも製糖工場あるわけですよね。いずれも厳しい状況になっています。北海道でも沖縄でも、製糖工場が採算が取れずに、施設の更新など大変な状況ですよね。だからこそ、あの別枠予算で老朽化した共同利用施設の更新、再編するというふうにしているわけです。
これ、輸入の砂糖もあるんですけれども、人工甘味料が砂糖に重大な影響を与えているという認識が、大臣、おありでしょうか。
○国務大臣(鈴木憲和君) 今日、済みません、私も岩渕先生からこの質問をいただいて、ああ、この人工甘味料というのは砂糖換算するとこんな量になるんだなというのを、ちょっと改めて、改めてというか初めて、済みません、こんなに深く認識をしたところであります。
ただ、御指摘のいわゆる人工甘味料については、主にカロリー低減や高甘味度甘味料でしか表現できない味といった、砂糖とは異なるこの高甘味度甘味料そのものの特徴に着目をした需要に対応してきた面もあるものと承知をしておりまして、このいわゆる人工甘味料と砂糖の関係について、政府がオフィシャルに一概に申し上げることは困難であるとは考えております。
ただ、やっぱりあれですよね、普通に考えれば、これがなければ、砂糖の需要がこれ食われているということにはなろうかというふうな、一般的にはそういう認識を私はします。
○岩渕友君 やっぱり人工甘味料が北海道のてん菜や沖縄のサトウキビに重大な影響を与えているというふうに言わざるを得ないというのが実態だというふうに思うんですね。
田村議員は、人工甘味料について、危険性を示唆する研究が次々発表をされているとしてWHOが推奨しないと発表したことを挙げて、本格的な調査と周知が必要だということを求めました。
このスクラロースは一九九七年に食品添加物として申請をされているんですけれども、当時、申請者は、多臓器中期発がん性試験を実施をして、膀胱に対する発がんプロモーション作用が確認されたということを厚生省に報告をしています。
スクラロースの一日の許容摂取量、ADIといいますけれども、これはどうなっているでしょうか。
○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。
我が国におけるスクラロースのADI、許容一日摂取量は、JECFAにおいて設定された一日当たり体重一キログラムにつき十五ミリグラム以下としております。
○岩渕友君 消費者庁が三月十一日に公表をした二〇二四年度のマーケットバスケット方式による甘味料の摂取量調査の結果というものがあるんですけれども、それを見ると、二十歳以上のスクラロースの推定一日摂取量は〇・九八ミリグラムというふうになっているんです。これ、一日の許容摂取量を下回っているんですね。
なんだけれども、二十歳以上の人口が二〇二五年十一月一日時点で一億人ちょっとなんです。輸入総量をこの人口で割ると、一日の摂取量が大体八ミリグラムを超えるようになるんですね。この一日の推定摂取量と比べると、八倍以上になるということなんですよね。だから、輸入したスクラロースがほとんど食用に使われているということから考えると、この調査結果が実態をちゃんと反映しているのかということが疑問なんですよね。一日の摂取量がこの許容摂取量を本当に下回っているのか、これ正確な推定が必要だというふうに思うんです。
マーケットバスケット方式ではなくて、例えば出荷量とか販売量とか、あるいは輸入量から推定するべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。
先生の御指摘されましたマーケットバスケット調査とは、食品添加物を実際どの程度摂取しているかを把握し、食品添加物の安全性を確保するため、スーパー等で売られている食品中の食品添加物量から食品の喫食量を乗じて推定摂取量を求める調査であります。先ほど先生が申し上げていたスクラロースについては、最新の調査結果につきまして、対ADI比で〇・一一%というふうになっているところでございます。
なお、御指摘の他の貿易統計との乖離につきましては、調査や統計の目的が異なるから単純な比較はできないというように考えております。例えば、輸入統計の場合は直接食品添加物を利用するもの以外の輸入分を含めている可能性があるというふうに認識しております。
なお、マーケットバスケット調査における対ADIが十分低いことから、仮に御指摘の輸入量が全量添加物に使用されても、ADIの範囲内に収まるのではないかなというふうに推察されるところでございます。
以上です。
○岩渕友君 先ほど、輸入総量を人口で割れば一日の摂取量大体八ミリグラムぐらいを超えるぐらいになるんじゃないかというふうに言ったんですけど、これ、単純に割っているだけの話なので、もっと多く摂取されている方もいらっしゃるというふうに思うんですよね。そうなってくると、許容摂取量を超える方もいらっしゃるんじゃないかということがやっぱり懸念されるわけなんですよ。
今、日本が輸入をしているスクラロースは、どの国のどのようなメーカーが製造をしているんでしょうか。
○政府参考人(中澤正彦君) お答え申し上げます。
二〇二四年、二〇二五年のスクラロースの輸入相手国につきましては、米国、中国となっております。
一方、会社名につきましては、輸出入者の営業上の秘密が明らかとなるおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
以上でございます。
○政府参考人(及川仁君) お答えいたします。
消費者庁につきましては、食品添加物に含まれるスクラロースについて、規格基準の策定とそのために必要な摂取量の把握の調査のため行っているものであり、スクラロースがどの国から、またどの企業が輸入しているか、されているのかについては把握しておりません。
以上です。
○岩渕友君 先ほど財務省の方から米国そして中国ということで答弁あったかというふうに思うんですけど、ほとんどが実は中国なんですよ。メーカーも中国なんですよね。
で、この中国のメーカーの製造方法が問題で、スクラロースが申請をされた一九九七年は六段階で精製をする方法が取られていました。ところが、中国は現在、四段階で精製する方法になっているんですね。
精製方法が申請時と異なるということを認識しているでしょうか。また、六段階、四段階、それぞれの精製方法によって作られるスクラロースは、成分として同じものと言えるんでしょうか。つまり、同等性は確認をされたんでしょうか。
○政府参考人(及川仁君) 先生のお尋ねにお答えさせていただきます。
スクラロースにつきましては、食品中に含まれる添加物の規格基準を満たしていれば食品安全上問題ありません。
また、先ほど先生申されました六段階、四段階といった製造方法については、スクラロースの規格基準としては設定されておりません。また、我が国における添加物の規格基準につきましては国際的な規格基準との整合性が図られておりますが、この国際的規格基準におきましてもスクラロースの製造方法は設定されていないと承知しております。
このため、食品安全上、現在流通しているスクラロースの製造方法を把握、必要がないことから、御指摘の四段階なのか六段階かということについても把握しておりませんし、また、設定当時につきましても同様というふうに認識しているところでございます。
以上です。
○岩渕友君 四段階で製造する際に生じる不純物は、六段階法で生じる不純物とは異なるんですよね。四段階の方ではスクラロース6アセテートという不純物が生じるんですけれども、これは遺伝毒性が指摘をされていて、懸念が示されているんですね。ところが、食品添加物の公定書には記載をされていなくて、不純物の含有量の限度が定められていないんですね。
政府は、このスクラロースの申請時である一九九七年にスクラロース6アセテートの存在を認識していたのでしょうか。
○政府参考人(及川仁君) それでは、お答えいたします。
スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。
なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で遺伝毒性に関して安全性の懸念は生じないと再評価し、我が国と同一の規格基準を維持していると承知しているところでございます。
以上です。
○岩渕友君 田村議員が質疑の中で安全性の確認を求めたときに、当時の消費者庁の食品衛生・技術審議官がこんな答弁をしているんです。
スクラロースの製造過程で僅かに生じるスクラロースと構造が似た物質が含まれていると承知していると。スクラロース6アセテートに関しても、この中の不純物に含まれるものとした上で、スクラロースの指定当時の議論においては、これらの不純物も含まれている可能性がある前提で、スクラロースとして、遺伝毒性の懸念はなく、安全性に問題はないと判断されているという答弁なんですね。で、遺伝毒性に対する懸念に言及することは困難という答弁だったんですね。
これを聞くと、曖昧な答弁だなというふうに思うんですよ。スクラロース6アセテートは、ここ十年で発見された不純物なんですね。申請時は今から約四十年前ですから、認識できていたはずがないんですよね。そう考えると、これ答弁は間違っていたということになるんですか。
○政府参考人(及川仁君) 事実確認でございますので、私の方から答弁させていただきます。
先ほど申し上げましたとおり、当時評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかというのは承知しておりませんけれども、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類という規格を定め、その中にスクラロース6アセテートが含まれるというふうに整理されているというふうに認識しているところでございます。
なお、改めまして、スクラロース6アセテートについて、令和六年一月二十六日開催の審議会において審議した結果、追加の規制措置を導入する科学的必要性はないというふうに確認をさせていただいているところでありまして、現在そのような認識でございます。
以上です。
○岩渕友君 当時は認識できていなかったはずなんですよね。
この四段階法で生じるスクラロース6アセテートを始めとした不純物の安全性について確認を行うべきじゃないでしょうか。あわせて、スクラロース本体についても再評価するべきじゃないでしょうか。いかがでしょうか。是非、副大臣。
○副大臣(津島淳君) お答え申し上げます。
今ほど政参人からお答え申し上げた分、重複もございますが、お答えをさせていただきます。
御指摘のスクラロース6アセテートについては、今お答え申し上げたように、令和六年一月二十六日に開催した薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会添加物部会において審議をしてございます。その結果、追加の規制措置を導入する科学的な必要性はないものということで、その部会では了承されております。このため、現時点での科学的知見に基づけば、安全性の確認や再評価を行う必要性はないものと考えてございます。
このスクラロースは、国内的にも国際的にも食品中に含まれる添加物としての規格基準を満たしていれば食品安全上問題はないとされております。また、国内的にも国際的にも製造方法は、スクラロースの規格基準として設定されておらず、製造方法がフォーステップ法なのかシックスステップ法なのかは食品安全上の問題とはなっていないというふうに承知をしてございます。
以上です。
○岩渕友君 スクラロースが中国で申請時とは異なった方法で製造されていて、新たな不純物が含まれているにもかかわらず、塩化二糖類に無理やり含めて調べようとしないと。
何でそうなっているのかということなんですけれども、理由は二つあるんだと思うんですね。一つは、食品衛生法に不備があるというふうに思うんですよ。第十三条の二項は、時間がないので全部紹介しませんけれども、規格基準に合えば適合だというふうにされているんですね。けれども、適正製造規範、GMPでは、原料、製法、製造条件、規格基準の全てが適合することを求めているんですね。だから、規格基準の適合だけでは合格というふうに判断することできないんですよ。そう考えると、副大臣、法律を見直す必要があると思うんですけど、いかがですか。
○副大臣(津島淳君) 食品衛生法第十三条第二項の規定は、食品添加物等は規格基準に適合しなければその販売等を行ってはならないとされているところであります。よって、仮に食品添加物として何らかの問題があれば、科学的知見に基づき、規格基準を見直して規制を行っておりまして、法改正せずとも安全性が確保される法体系となってございます。
その上で、スクラロース6アセテートについては、先ほど申し上げた部会において追加の規制措置を導入する科学的必要性はないものとして了承されておりまして、規格基準の見直しを検討する必要はないと考えているところでございます。
○岩渕友君 もう一つは、こうした調査をする余裕がないからなんですよね。予算がやっぱり少ないので、抜本的に増やすべきだってことを求めることと併せて、やっぱりその砂糖の生産の振興や、そして健康被害出かねないという状況なので、政府として規制を検討、是非していただきたいということを求めて、質問を終わります。